対人賠償

対人賠償

入院や付添い看護をした場合の請求は?基準はあるのか?

損害賠償を算定する必須項目ではありませんが、被害者の特性によっては入院雑費や看護料などが請求できる場合があります。入院治療をされた場合は「入院諸雑費」が、被害者が幼児などの場合は「付添い看護料」が、他にも義肢や眼鏡、文書費用なども請求可能です。
対人賠償

後遺障害の逸失利益を算定するのに「中間利息」が控除される!

賠償金の逸失利益は、将来に渡って定期的に得られるであろう利益を一度に全額支払われるため、その利息分を控除して算定されます。中間利息が控除されるのは何故なのでしょうか?中間利息を控除するために2種類の異なった係数を使用して計算されます。
対人賠償

死亡事故の「逸失利益」算定にも基礎収入が必要!

死亡した場合と後遺障害による逸失利益の算定には違いがあります。逸失利益の算定に大きく影響する「基礎収入」は、被害者の状況や職種職業によって求め方は異なります。学生や主婦など未就労者は賃金センサスによって基礎収入を求めています。
ケガの損害賠償

アルバイトやパートタイム職の休業損害請求について!

パートタイム労働者とアルバイトでは賠償請求は違うのでしょうか?アルバイトやパートの休業損害を請求する場合、日額(基礎収入)と休業日数はどの様に算出するのか?兼業主婦や複数のアルバイトを掛け持ちしている休業損害はどの様に認められるのでしょうか。
ケガの損害賠償

日雇い職や派遣社員の休業損害や打ち切り損害の請求について

日雇い労務職や派遣社員が事故にあって、休業を余儀なくされた場合の損害賠償請求の手続きはどうするのでしょうか?日額や休業期間はどの様に判断するのか?次の仕事現場がない場合や、業務に支障が出た事で更新されない、或いは次の新規派遣先がない場合は?
死亡事故になった

死亡事故の慰謝料請求できる親族とは?葬儀費用にも限度額はある!

死亡事故が起きて遺族が被ったとされる損害全てが加害者側に請求できるできるのでしょうか?請求額の基準や限度額はあるのか?そして、請求可能な親族の範囲はどこまで?更に、葬儀に関連して法要や墓碑等の費用はどこまで認められるのでしょうか?
対人賠償

後遺障害の「逸失利益」を算定する基礎収入と労働能力とは?

後遺障害が残存した場合でも逸失利益を請求することができます。逸失利益の算出には「基礎収入」と「労働能力」の喪失率とその期間が必要になります!基礎収入は「源泉徴収票」や「確定申告」そして「賃金センサス」、労働能力は後遺障害の該当等級から算定します。
対人賠償

生命保険外交員など歩合給営業職の休業損害について

歩合制給与の所得者が事故による休業損害を請求する場合でも、勤務先の休業証明が基本書類であることに変わりはありません。休業損害証明書による認定か、定額基準での請求が現実的なのか検討してもいいでしょう。他にも、事故前と事故後の収入の「差」を証明する方法もあります。
対人賠償

家庭の主婦も休業損害を請求できる!

家庭の主婦が事故のけがで家事に支障がでた場合に休業損害の請求ができるのです。主婦業として認められるための条件とは?また、パート勤めの兼業主婦の認定はどうなるのでしょうか?他にも、基礎収入の算出は?休業期間は?休業の証明はどうする?の疑問に答えます。
対人賠償

後遺障害に該当した場合に支払われる賠償項目は?

後遺障害の等級に該当すると将来の収入や利益の減収分として「逸失利益」が補償されます。また慰謝料についても傷害慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」が支払われることになります。他にも等級によっては「介護費用」や、「住居改造費用」等も請求の対象になります。