後遺障害が残った

対人賠償

後遺障害の逸失利益を算定するのに「中間利息」が控除される!

賠償金の逸失利益は、将来に渡って定期的に得られるであろう利益を一度に全額支払われるため、その利息分を控除して算定されます。中間利息が控除されるのは何故なのでしょうか?中間利息を控除するために2種類の異なった係数を使用して計算されます。
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後遺障害の「逸失利益」を算定する基礎収入と労働能力とは?

後遺障害が残存した場合でも逸失利益を請求することができます。逸失利益の算出には「基礎収入」と「労働能力」の喪失率とその期間が必要になります!基礎収入は「源泉徴収票」や「確定申告」そして「賃金センサス」、労働能力は後遺障害の該当等級から算定します。
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後遺障害に該当した場合に支払われる賠償項目は?

後遺障害の等級に該当すると将来の収入や利益の減収分として「逸失利益」が補償されます。また慰謝料についても傷害慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」が支払われることになります。他にも等級によっては「介護費用」や、「住居改造費用」等も請求の対象になります。
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後遺障害の「異議申立て」をするか止めるか判断の基準は?

認定された後遺障害等級の異議を申し立てるのは大変な作業になります!異議申し立てをするには勝算がなければ時間と労力の無駄になります。異議が認められる可能性はあるのか、賠償協議を進めた方がいいのかを、判断するための線引きや基準はどこにあるのか?
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後遺障害に非該当!「異議申し立て」手続きの方法や手順は?

後遺障害の等級申請の結果、症状が残っているのに非該当や、残った症状に対して等級が低い等 納得できないと感じる被害者は意外と多い。再審査の制度として「異議申し立て」があるのですが、認定される可能性があるのかを判断するための基準は有るのでしょうか?
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後遺障害等級の認定までどの様な手順で進められるのか?

後遺障害の等級申請を提出した後、審査はどの位の期間でどの様に進むのでしょうか?手続きや手順によって等級に該当や非該当になる等の影響はあるのか?後遺障害の認定を左右する診断書や添付資料等の他に意見書の提出も、等級認定に影響する可能性はあるのか?
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後遺障害等級の申請に関して知っておくべき手順

症状固定が確定した次は後遺障害の等級申請手続きに進むことになります。手続きのために絶対に必様な書類としては担当医に作成してもらう「後遺障害診断書」があります。後遺障害診断書の作成依頼から入手するまでに注意や確認すべき大切なことがあります。
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「症状固定」を判断するのは医師!?その後の手続きは?

相当の期間にわたって、ケガの治療を継続しても大きな改善が見込まれない状態を「症状固定」といいます。症状固定は誰がどの様に決められるのでしょうか?被害者が治療継続を希望している場合は?また、症状固定になった次の手続きや手順はどうするのか?