|行政上の責任(処分)とは運転免許証の点数のこと?!
交通事故を起こした、または交通違反をすると「行政上の責任(処分)」も負うことになります。
日本の運転免許制度は「点数制」を採用しており、交通法規違反や交通事故を起こした場合その内容に応じて罰則の「点数」が加算されます。
人身事故を起こすと免許の罰則点数が加算され、死亡事故を起こした場合は一回の交通事故で免許取消になるケースも起こります。
「行政上の責任(処分)」とは、この免許の点数が加算されて一定の点数に達すると、免許が停止されたり取消されたりする処分のことをいいます。
点数制度に関しては「違反を重ねた場合は免停になってしまう!」程度の知識が一般的だと思います?!
よく耳にする会話で「うっかり、シートベルトを忘れて1点引かれた!」と・・しかし、この表現は誤りで「1点加算された!」が正しいのです。
違反点数は持ち点から減点されていく方式ではなく、0点から累積していく加点方式なのです。
違反をする度に、点数が加算されて累計によって処分が決まっていきます。
|交通事故を起こした場合の免許証の点数はどうなる?
交通事故で被害者が亡くなったり、重傷を負ったりすることが有りますが、被害の程度に応じて点数が加算されます。
点数については、人身事故を起こしたから〇〇点というのでは無く、次の3種類の合計点が加点される事になります。
また、全ての事故に加点される訳ではなく、状況に応じて加点されます。
[1]基礎点数(一般違反行為・特定違反行為)
一般違反行為や特定違反行為の道交法違反をしていたときに加算される点数です。
基礎点数の一例
・酒酔い運転 35点
・無免許運転 25点 酒気帯び0.25未満は25点 0.25以上も25点
・無保険運行 6点 酒気帯び0.25未満は16点 0.25以上は25点
・信号無視赤色等 2点 酒気帯び0.25未満は14点 0.25以上は25点
・追越し違反 2点 酒気帯び0.25未満は14点 0.25以上は25点
・無灯火 1点 酒気帯び0.25未満は14点 0.25以上は25点
[2]交通事故付加点数
加害者の過失の程度や被害者の死傷等の被害状況に応じて加算される点数。
物損害のみの交通事故では基本的に点数は加算されませんが、当て逃げや人身事故等になると、安全運転義務違反による基礎点数の2点と、危険防止措置義務違反で付加点数5点の合計7点が加算されます。
この場合は前歴がなくても、一回の事故で30日の免許停止の点数に達することになります。
人身事故で加算される点数の一例
・死亡事故 :加害者過失が多い場合20点 被害者にも過失がある場合13点
・被害者後遺障害あり :加害者過失が多い場合13点 被害者にも過失がある場合 9点
・治療期間3ヶ月以上 :加害者過失が多い場合13点 被害者にも過失がある場合 9点
・治療期間15日未満 :加害者過失が多い場合 3点 被害者にも過失がある場合 2点
[3]措置義務違反点数
加害者がひき逃げ等の救護義務違反をしたときに加算される点数で、35点が加点されることになります。
例えば、加害者が信号無視をして、死亡事故が起きてしまいました。
信号無視が事故の原因なので過失は全て加害者が負います。
更に気が動転して、加害者は事故現場から逃げてしまいました。
この場合、信号無視で違反点数2点、加害者過失が大きい死亡事故で20点、ひき逃げ35点になり合計点数は 2点+20点+35点=57点 前歴なしでも、免許取消し7年という事になります。
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|違反の累積点数によって免許の停止や取消しが決まります!
違反や事故によって免許の累積点数が一定以上になると、免許が停止されたり取消されたりします。
免許が取消された場合は、その点数に応じて運転免許を再取得することが出来ない「欠格期間」が発生します。
欠格期間は最短で1年、最長で10年と定められており、前歴回数と累積点数によって期間が決められるのが基本で、事故や違反が一般的な違反行為なのか特定違反行為なのかによっても違ってきます。
また、一度でも免許停止や取消処分を受けると、それが前歴となって次の行政処分が重くなります。
例えば、過去に前歴がない人の場合は、違反点数が6点以上で30日の免許停止になりますが、前歴一回の人は、同じ6点以上になったら90日の免許停止になります。
[累積を含む違反点数と処分の関係の一例 ( )内は欠格期間]
・違反点数2点の場合
前歴2回で免停90日、3回で免停120日、4回以上になると免停150日
・違反点数4点の場合
前歴1回で免停60日、2回で免停150日、3回以上で取り消し1年(3年)
・違反点数6点や7点の場合
前歴なしで免停30日、1回で免停90日、2回以上は取消し1年(3年)
・違反点数10点~11点の場合
前歴なしで免停60日、1回と2回は取り消し1年(3年)、3回と4回以上は取り消し2年(4年)
・違反点数20点~24点の場合
前歴なしで取消し1年(3年)、1回と2回は取消し2年(4年)、3回と4回以上は取消し3年(5年)
・違反点数55点~59点の場合
前歴なしで取消し7年(9年)、1回で取消し8年(10年)、2回で取消し9年(10年)
[点数が加算される期間]
行政処分の対象期間は、基本的には違反してから3年ですが、点数がリセットされて0からの数え直しをしてもらえるケースがあります。
・無事故無違反で、過去1年以上経過した場合
・免許停止や取消し処分になった後、無事故無違反の状況で免停期間や取消し期間を満了した場合
・3点以下の軽微な交通違反をしたが、過去2年間に交通違反をしておらず、その軽微な交通違反の後、3ヶ月以内に交通違反をしなかった場合
・3点以下の軽微な交通違反を繰り返して、累積点数が6点になったが「違反者講習」を受講した場合
|行政処分が確定するまでの手続や経緯
交通事故を起こすと、公的処分として刑事上と行政上の処分の両方を受けることになります。
刑事上の処分と行政上の処分は、別々に独立しているために基本的には相互に影響を与えることは無く、無関係で進められます。
そのために、刑事上の処分では不起訴や無罪になっても、行政上の処分では免許取消しや停止処分が科せられるということが起こります。
|行政処分の手続き上の流れは?
交通事故を起こした場合の行政処分に関わって来るのは、警察と公安委員会になります。
警察に事故の報告をすることで、事故の内容に応じて免許の点数が計算され、その点数によって手続きが変わってきます。
交通事故を起こした、違反をしてしまった運転者の免許を停止や取消す場合には、法律に従って処分を下すという原則があります。
運転者に対しての処分内容によっては、運転を職業にしている人の場合には職を失う可能性もあります!
そのために、厳正なる法に則った手続きを経る必要があるのです。
よって、事故や違反が即免停や取消しとはなりません。
[免許停止90日未満の処分の基準や手続き]
交通事故や違反をした場合は、事故や違反の前歴や累積違反点数が調べられ、免許の停止・取り消しなどの処分が下されます!
前歴が無い場合は免許の点数6点で、免許停止30日に達する事になります。
免許停止期間90日未満の、違反運転者に対しては「運転免許行政処分出頭通知書」が送付されて来ます。
この「運転免許行政処分出頭通知書」には、「違反者講習通知書」が同封されています。
違反者講習は、免許の停止期間を短縮する事が出来る講習です。
講習を受けない場合は免許証を預けて、免許停止期間に入ります。
講習を受ける場合は、免許証を預けてから終日講習会に参加して、最後に面接指導を受けた時に、免許停止期間が言い渡されます。
「運転免許行政処分出頭通知書」で指定された日時に、免許センターへの出頭は非常に重要です。
何らかの事情があって、指定された日時に出頭出来ない場合は、事前に連絡を入れることで日程の変更が可能になります。
間違っても、通知書に対して「無視」や「忘れていた」は禁物です!
状況によっては、懲役や罰金刑が別に科せられる可能性もありますし、再三に及ぶ通知を無視すると逮捕される場合があります。
[免許停止90日以上の処分基準や手続き]
累積を含む、免許停止90日以上になった場合は「意見聴取の通知書」が送付されて来ます。
この「意見聴取の通知書」には免許停止の開始日が記載されており、その日付から原則として免停が開始される事になります。
通知書には、意見聴取について出席か?欠席か?を選択して返送する様に指示されていますが、ここは迷うところではなく出席に決まっています!
この「意見の聴取」とは、違反点数に従ってなされる処分が適正か否かを最終判断するために、処分される運転者の意見を聞いてあげましょうという手続です。
免許の停止や取消しの処分は、機械的な違反点数の合計で確定しますので、個人的な事情や状況は一切考慮されていません。
そのために、点数通りの処分が妥当ではないという事が無いとはいえないのです。
処分の対象者全員に「意見の聴取」を実施し、免停や取消しが適正であるかどうかを判断するのです。
法律に「情や血を通わせた」粋な対応と思われるかも知れませんが、現実は処分が見込まれる大勢の人が集まるので、対応は至って事務的で流れ作業的な印象かも知れません。
それでも処分される運転者としては、自分が起こした事故や違反について、自由に意見を主張する機会が設けられていることは大きくその機会はしっかりと与えられると思って良いでしょう!
「意見の聴取」に出席して意見を述べた場合、違反点数によって決められた処分より軽減されて、例えば免停90日が軽減されて60日以下や、取消しが免停180日になる可能性もありますが・・・。
意見を主張したからといって、処分が必ずしも軽減されるとは限りませんが、「意見の聴取」に積極的に参加することで、軽減される可能性が生まれるのは確かです。
処分の軽減を認めてもらう事は容易ではありませんが、それでも実際に処分が軽減された例が有るのも確かです。
状況によっては的確な意見を述べるだけではなく、有利と判断される資料の提出も重要になります。
当日の「出たとこ勝負」は絶対にダメです。
主張する意見を事前に整理し、要点を的確に述べる等の準備は必要です。
事前準備も無く、良くわからないまま「意見の聴取」が終わっていた!そして、結局は免許が取り消されてしまった。
これはもったいない!
最大限の可能な準備をしたが、それでも処分が軽減されなかった場合の方が納得感はありませんか?!
正に「人事を尽くして天命を待つ!」になります。
免許の停止は、期間の経過や「免停講習」の受講によって免許の効力が復活するので、再び運転する事が出来る様になります。
免許取消しとなった場合には、欠格期間後に免許を再取得できますが、そのためには「取消処分者講習」を受けなければなりません。
|行政処分を軽減する具体的な方法はあるのか?
交通事故を起こしたり、交通違反を犯した場合は、事故状況や違反前歴などに応じて点数が加算されて行政処分を受けるのですが制度上の話ではなく、現実としてこの行政処分を緩和したり軽減させることは可能なのでしょうか?
行政処分は刑事処分とは異なって、管轄や実施機関の「裁量」が認められているものではないので、「被害者が嘆願書を提出してくれた」や「深く反省の情を示している」、または「被害者と示談が成立している」などの状況が認められたとしても、それによって処分を軽減や緩和させる事は容易ではありません。
但し、免許の停止や取消しなどの処分には、軽減や猶予の制度があるのも確かです。
この制度を適用させることによって、免許の停止期間が短縮や猶予、あるいは取消処分が免許停止に軽減される可能性はあるのですが、適用させるには要件があります。
以下の要件項目に、最低でもひとつ!該当する項目数が多ければ多い程、行政処分の緩和や猶予、減刑が適用される可能性が高くなります。
[その要件とは?]
・交通事故の「被害状況」か「運転者の過失の程度」のどちらかが軽微で、危険性が低いと判断できること。
・急病人を搬送していた場合や、災害などやむを得ない状況での交通違反で、危険性も低いこと。
・他人から強制されて違反行為をしたなど、やむを得ない事情があり危険性も低いこと。
・類似した他の交通事故と比較して、被害者特有の健康状態や年齢などの事情によって重大な結果が発生したもので、他にも危険性が低いと判断される事情があること。
・加害運転者の家族や親戚が被害者となっていて、他にも危険性が低いと判断される事情があること。
・上記以外にも加害運転者の危険性が低いと判断される事情が他にもあって、運転者に改善が期待できること。
なお、「危険性がない」ということは「違反する傾向がない」という意味になります。
行政処分を緩和や猶予、軽減してもらいたい場合は、「意見の聴取」などの呼出状が送付されて来たら、しっかり事前に準備をして必ず出席することです。
要点は、危険性がないこと!や、事故や違反にやむを得ない事情があったこと!などを積極的に主張することが重要になります。
行政処分が軽減される可能性が数%でも有る場合は、最大限の準備とそのための努力を惜しんではいけないということです。
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