|「非接触事故」は自損事故とは違う!
保険会社が「やっかい」と思える事故のひとつに、衝突していない!接触していない!事故があります。
この衝突していない事故は実態や状況が、交差点内事故における信号機の色と同様に、時間の経過によって不明になってしまいます。
非接触の事故では相手はいるのですが、一見すると単独の自損事故と思える様な事故状況になります。
例えば、相手方である車両や歩行者が路地から急に出て来たために、衝突や接触を回避しようとして咄嗟にハンドルを切った結果、単独の自損事故の様に電柱と衝突してしまった場合などが該当になります。
この「非接触事故」は自動車同士に限らず、自転車や自動二輪車(以下「バイク」)が、時には歩行者が被害や加害側になる事故も少なくありません。
自転車やバイクは自動車と異なり、バランスを崩して転倒するのでケガをするケースが多く、人身事故となって損害も大きくなる場合が多いのです。
事例としては、俗に言う「サンキュウ事故」の形態でも結構な割合で非接触事故は起きています。
一台の自動車が右折する場合や駐車場などの路外に出る時に、渋滞している対向車線の車両が右折するスペースを空けてくれたので「サンキュウ」と右折を開始したところ自動車の影から歩道側を走行して来たバイクや自転車が衝突する事もあれば、多いのは衝突を回避して転倒するケース。
そして当然の様に自転車やバイクの運転者がケガをする。
その他にも・・、自転車が左側車道を走行中に、後方から来た大型トラックが追い抜いた際の風圧で自転車が転倒し、頭部に後遺障害を伴う重傷を負った事故もありました。
自転車が車道側に寄った事で事故が起きたという、因果関係と過失割合が大きな争点になりました。
事例からもこの「非接触事故」は、通常の衝突した事故の場合より「因果関係」と「過失割合」について賠償上の争点となる事も多く、悩ましい問題を含む事故と言えるかも知れません。
「非接触事故」が起きた場合、過失割合はどうなるのか?損害賠償の請求先は衝突していない相手?そもそも損害賠償請求は可能なのか?など、この特異な事故が起きた場合は事故現場などではどの様に対処すべきなのでしょうか?
キャンドルライトのような癒しのインテリアになる新感覚立体パズル。【やのまんランプシェードパズル】
|非接触事故起きた場合の対応や対処法について
「非接触事故」は文字通り接触していないことで、損害が生じていない一方の当事者は、そのまま現場から立ち去ってしまう事例が結構多い。
「非接触事故」の当事者になった場合、事故現場での対応や対処がとても重要になります。
接触を避けた側の車両が電柱やガードレールに衝突した場合でも、もう一方の当事者は衝突した状況に気づかない場合や、気が付いていながら責任を問われる事態や当事者になる事を避ける意味もあって現場から消えてしまうのです。
|相手車両のナンバーを確認しておく
相手を回避して、電柱やガードレール等に衝突した直後の状況では、非常に困難だとは思いますが相手車両のナンバーを確認し出来るならメモを取る、スマホで写す位の対応をとることが非常に重要になります。
実際に事故が起きた直後は、気持ちが動転しており冷静な判断は困難かも知れませんが、普段から意識して心がけることで、いざとなった時には思っていた以上に対応できている印象があります。
今は、「ドライブレコーダー」も有るので大丈夫と思われている方も多いのですが、事故を避けるという事は相手から離れるということです。
相手を特定できる様に、撮影がされていなかったケースが結構ありますので要注意です。
事故が起きた直後、相手車両が停車しているのできちんと対応するのかと気を抜いた瞬間に逃げてしまったという状況はかなりの件数起きています!
相手車両のナンバーを記録していれば、後日でも相手を探し出すことが可能になります。
その上で、相手の過失が認められた場合は損害賠償の請求もできるのです。
|警察を事故現場に呼んで事故届を提出する
「非接触事故」でも交通事故です!不注意による自損事故ではなく、相手のいる事故であることを警察に報告をする事が必要になります。
警察に届けることで、交通事故が起きた事の証明にもなる「交通事故証明書」の発行も可能になります。
また、ケガをした場合は、自賠責保険の被害者請求もスムースに行う事も可能になります。
|実況見分の実施に立ち会う!
「非接触事故」の場合は、相手方車両に加害者や当事者としての自覚が無い人や認めない人も多く、賠償を含めた対応を拒否されるケースや、難色を示す事が多いのも特徴のひとつです。
まして、事故の相手方が現場から立ち去ってしまうと、後になってから住所や氏名を特定するのが困難になり、損害賠償請求が出来ない事態も起こります。
警察を呼んで、実況見分に立ち会ってもらう事は必須と思って頂きたい。
一方の当事者が立ち会いを躊躇した場合でも、「事故の当事者でも無ければ、原因者でもない事を警察に主張してもらっても良い!」と説明してでも、相手方に現場に残ってもらう事がとても重要になります。
|目撃者を確保すること
「非接触事故」で損害賠償を請求するために重要なひとつに「事故との因果関係を明確にすること」があります。
防犯カメラが有る場合や、車両にドライブレコーダーを設置している場合は、事故の原因や発生状況、相手方の責任範囲を証明することは可能になりますが、証明するものがなければ因果関係が立証出来ないため、損害賠償の請求もできない状況にもなります。
事故の現場に居合わせた目撃者の証言がとても重要になることが有ります。
いざとなった場合のために、目撃者に証言をお願いすることや、連絡先を確認することも対応策のひとつです。
万が一の事故を想定して普段から対応方法等を意識することで、事故が起きた際に「目撃者」の確保にも気持ちを向ける事ができる様になります。
あなたの暇、楽しくつぶせます。ジグソーパズルの老舗メーカー【やのまん通信販売】
|被害者等通知制度で加害者の罰則を確認する
「非接触事故」であっても、加害者側の多くは何らかの交通違反や過失が生じている場合が少なくありません。
交通違反が原因の一部となって「非接触事故」が起きていた場合、加害者には何らかの罰則が与えられている可能性が高いのです。
加害者の状況について「被害者等通知制度」を利用することで、加害者が刑事処分を受けているか否かが確認できます。
加害者が刑事処分を受けている場合は、因果関係も認められた事になりますし、過失も加害者側が大きい事を確認出来ることになります。
更に「被害者側には落ち度がないか、少ない」という主張が可能になるので、損害賠償を請求する上でもプラスの要因として判断していいと思います。
「非接触事故」に関わらず、交通事故による損害賠償の協議を有利に進めたい、早期に解決したいという場合は、制度を活用するのも方法のひとつです。
|非接触事故であっても損害賠償の請求は可能です!
交通事故で損害賠償の請求が可能なのは、物理的に衝突した場合のみとは限らないということです。
交通事故による損害賠償請求の権利や義務は、衝突したのか「非接触」だったのかは要件ではありません。
加害者側の行動や行為と、被害者が受けた損害の間に「相当因果関係」が認められれば、非接触の事故であっても、損害賠償請求は十分に可能という事になるのですが・・!?
非接触事故の当事者間に「因果関係」が認められるか否かが、大きな争点であり問題点になるのです。
損害を被っていない側の一方が事故の責任は無いことを主張、または事故を避けて電柱等に衝突した車に対して「勝手に大袈裟にハンドルを切って衝突しただけ」と責任を認めないケースもあります。
そして、もうひとつ仮に「因果関係」が認められたとしても、実際に衝突していない!損害が生じていない側の過失はどうなるのか?も争われる場合も多いのです。
「非接触事故」の因果関係の範囲は?そして過失割合はどの様に判断されるのでしょうか?