基本の過失割合を修正!全ての事故に共通する修正項目とは?

過失の基本的判断

|過失割合の基本数字は何故必要なのか?修正する意味は?
数ある保険会社の中の一社、またその中のひとつの中規模の事故対応センター(センター規模にもよって調整はされています)ですが、時期やシーズンによって変動はありますが平均して毎日百件前後の交通事故が報告されています。

事故も自動車同士の他に自動二輪や、時には自転車や歩行者も事故の当事者になり、その上事故場所が交差点や直進道路上、駐車場内など多方面にわたります。


更に、追突なのか出会い頭事故なのかなど、事故状況も異なります。


毎日交通事故の報告を受け付けるので、当然ですが保険会社の担当者は抱える事案件数が増えていくことになります。


必然的に、事故を受け付けた件数と可能な限り同程度の事故解決件数が必要になって来ます。


しかし、その起きた事故の1件1件を個別に調査や確認して、過失割合を認定する作業は現状では物理的に不可能であり無理!です。


迅速かつ効率よく事故案件の処理や対応を進めるためには、事故状況や道路状況に合わせて過失割合を定型化させた基準が必要になってきます。


しかし、その定型化した基本的な基準だけでは、全ての事故に対して適切な過失割合を適用させるには限界が出てきます。


それぞれの事故状況の実態に少しでも近づけることによって、適正な賠償を行うことが可能になります。


そのためには、
基本の定型的な過失割合をベースにして、事故の状況や実態に合わせた修正や調整が必要になってきます。


損害保険会社は当然ですが、弁護士等法律の専門家も「別冊判例タイムズ」を用いて過失割合を算定する基準にしています。


よって「判例タイムズ」の適用を前提にして、事故の実態に近づける修正要素の項目を知ることで保険会社が基本の過失割合を、どの様に修正してどの位の割合を提示してくるかを推測する事ができる様になるという事です。


基本的な知識を持つことによって保険会社が提示してきた、予想と違った過失や理由の場合には「・・ではないですか?」「・・と理解していましたが・・」など、反論や具体的な質問も可能になると思うのです。


それでも、修正要素を適用させて過失割合を算出できたとしても、全ての事故に対して適切な割合が認定される!というのは実際には無理があるのかも知れません。


やはり事故は一件々全て違うからです。


そして、その修正要素自体も、実務的には適用させるのは困難と思える事故状況も無い訳ではありません。


それでも、事故の実態に少しでも近づけるために修正要素は必要であることも確かなのです。


修正要素を適用させる項目を知る事は、過失割合の適切な認定に欠かせない知識になるかと思います。

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|全ての交通事故に共通して適用される修正項目

事故が起きた時の道路状況や、事故当事者の個別状況等から危険の度合いに応じて基本の過失割合を加算や減算することで修正します。

四輪車間の事故、単車や自転車が絡んだ事故、歩行者と起きた事故、事故状況によって過失を修正する要素は当然ですが違ってきます。


例えば、自動車同士の事故では過失修正に影響しない「歩車道の区別なし」も、歩行者が当事者の事故では修正要素に影響してきます。


また、「幹線道路」なので修正要素に該当、よって10%修正します!と主張された場合でも「幹線道路」とはどんな道路をいうのか曖昧であれば、修正要素として適用させることはできません。


この、修正要素が適用される項目の基準や定義などを明確にすることで、はじめて修正項目に該当するので基本の過失割合を修正します!という事になるのです。


修正要素や項目が設定されている意図や、どの様に修正したいのか?期待する結果は?等を考えて適用する事が重要になります。


簡単に言うと、修正項目に該当するので基本の過失割合を修正して適用します!という事になり、該当させる修正項目がない場合は修正する要素がないので、基本の過失割合で進めます!になります。


|共通の修正項目「幹線道路」

幹線道路を走行していて事故が起きた場合に修正される項目になります。

幹線として認定される道路は、各地域の道路状況や交通事情などから常識的に判断される部分で若干あいまいな感じはあります。


具体的には、
概して歩車道が明確に区別されており車道幅員が14m以上の片側2車線以上、車両が高速で走行しており交通量が多い道路、という条件が基本になります。


国道や一部の大きな都道府県道を「幹線道路」と想定しています。


例えば路外にいた車両や、狭路や非優先の道路から幹線道路に進入あるいは横断する車両は、一般道以上に幹線道路を走行している車両に注意を払う必要があります。


幹線道路の走行車両においては、路外や狭路からの進入或いは横断する車両と衝突を回避する余地が一般道より制約される傾向にあります。


路外や狭路などからの進入車両が事故を起こした場合は、幹線道路に進入して来た側の非優先車両に加算修正する事になります。


事故の一方の当事者が二輪車や単車、自転車であっても同様の判断をします。


歩行者の場合においても、幹線道路を横断や通行する際は一般的な道路と比べて、走行車両の動静により注意を払わないと危険であり、また車両側も歩行者との衝突などを回避する余地が制約されることから、幹線と認められる道路上での事故についての過失割合は歩行者側に加算修正するのが基本です。


幹線道路を走行して来たのが自動車ではなく自転車であった場合でも、基本的な部分では車両と同様の判断をすることになるので、幹線道路を横断している歩行者に加算修正をします。


|事故が起きたのが「夜間」の場合も共通する修正項目

交通事故の修正要素になる「夜間」とは、日没から日の出までの時間をいいます。

車両は夜間においては、灯火などの点灯義務があります。


また、夜間以外の時間帯にあってもトンネルの中や濃霧がかかっている場所、その他の場所で視界が高速道路(高速自動車国道及び自動車専用道路)では200m、その他の道路では50m以下であるような暗い場所は同様に点灯の義務が課せられています。(法52条1項、施行令19条)


例えば、車両間における事故の場合ですが夜間は自動車のライトによって、車両の接近等を容易に認識することが可能であることより、同幅員の交差点での事故類型などにおいては見通しがきく交差点である場合と同様に右方車に不利な修正要素としている。


「夜間」であることを修正要素として適用させている事故形態は2通りです。


ひとつは、同幅員で同条件の道路が交差する、信号機などで交通整理が行われていない交差点での事故。


基本の過失割合は左方優先で<左方40%:60%右方>になりますが、夜間の場合は左方車側に-5%を修正しています。


もうひとつは、ほぼ同幅員で交通整理が行われていない交差点の一方に一方通行規制が有る場合です。


車両が一方通行を逆走して来て、交差点に進入し右方や左方から来た車両と出合い頭に衝突した事故。


基本の過失割合は<通常の走行車両20%:80%一方通行違反車両>になりますが、夜間の場合は通常の走行車両側に5%を加算して<通常の走行車両25%:75%一方通行違反車>になります。


事故の一方が歩行者の場合、歩行者からはライトを点灯した車両の動静は容易に判断が可能であるのに対して、車両側からはライトの照射距離、角度や路面の乱反射、対向車のライトによる眩惑などによって歩行者の発見が必ずしも容易とはいえません。


夜間における事故について、基本的には歩行者側に加算修正するのが妥当と判断されていますが、街路灯などの照明がある場所や、明るい場所であって歩行者を容易に確認できる様な場合は「夜間」というだけで全て加算修正するという事にはなりません。


むしろ、車両側に無灯火などの状況がある場合は、車両側に加算修正する事になります。


事故の当事者が自転車と歩行者の場合はどうなるのでしょうか?


自転車にも夜間においては灯火の義務があります。(法52条1項)


しかし、自転車のライトは自動車や二輪車より光量が小さく、夜間に歩行者からライトを点けている自転車を発見しやすいとはいえないため、夜間というだけで歩行者の過失割合を加算するのは相当ではないと判断しています。


よって、自転車と歩行者の事故においては過失割合の修正はしないということになります。


なお、自転車が無灯火であった場合は、自転車側に著しい過失があるということで、歩行者側に減算修正をする事にはなります。


|著しい過失と重過失も共通の修正項目

基本の過失割合を認定する場合は、事故類型ごとに通常想定される過失を考慮に入れて判断されています。

著しい過失とは事故形態ごとに、通常想定されている程度を超えるような過失をいいます。


車両の一般的な著しい過失として、脇見運転等の前方不注視、ハンドルやブレーキ操作不適切、携帯電話等の通話や画像を見ながらの運転、そして高速道路を除いた15km以上30km未満の速度違反、酒気帯び運転等がありますが、事故状況を個別に判断して適用する場合もあります。


例えば、対面信号が「青」に変わっても横断中の歩行者を待って停止している車や、横断歩道の直前で直近の歩行者を認めて停止している車の側方を追い抜こうとした際の事故などは、著しい過失が適用されることになるでしょう。


また、自転車にも著しい過失が適用になる場合があります。


例えとして酒気帯び運転は当然ですが、二人乗りや並進、傘などを手に持った片手運転などがありますが、その他にも右側走行して事故にあった場合や、右折する際に二段階右折ではなく、自動車や二輪車と同じ様な右折をして事故にあった場合は著しい過失として修正される可能性がかなり大という事です。


そして、重過失とは著しい過失よりもさらに重い、故意に比肩する重大な過失をいいます。


例として、酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、時速30km以上の速度違反、過労や病気や薬物等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転等があります。


自転車特有の重過失として、競技用自転車等の様に「ピスト」等のブレーキ装置が無い場合や整備不良の状態が該当する事になります。

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