交通事故の過失割合は根拠をもって決められています!

過失の基本的判断

|交通事故における「過失割合」とは?
そもそも「過失割合」とは?・・ですが、これは交通事故を起こした当事者が事故原因について有する責任の割合のことをいいます。

片賠などの一部例外はありますが、基本的には事故原因者全員の過失割合を合わせると100%になるということで、事故によって生じた損害の全てを補うために負担する割合という言い方もできます。

例えば事故当事者が二人の場合では、一方の過失割合が80%であれば、もう一方の過失割合は20%になるということです。


一般的には、事故当事者のうち過失割合が大きい方を加害者、小さい方を被害者と呼ぶのですが
被害者側であったとしても生じた過失割合に応じた責任分を負担する事になります。

|過失割合は賠償の全てに影響する!

交通事故では、過失割合によって受領する金額や負担すべき賠償金額が決まります。


示談協議の過程では、請求額や損害金額に意識が向く場合が多いのですが、過失割合の数字は思っている以上に影響が大きいのです。

仮に事故当事者AとBの双方が共に100万円の損害額で、基本の過失割合が<A60%:40%B>であったところ、Aに過失が10%増えて<A70%:30%B>になった場合、Aは60万円の負担が70万円に増えて、受領金額が40万円から30万円に減ります。

過失割合が<A60%:40%B>の場合は差し引き20の差でしたが、Aの方に10%加算されて70%になった時点では、2倍の40の差に変わります。


過失割合の10%の違いは、数字として感じる以上に大きな差になります。


そして決定した過失割合は、ケガや後遺障害、修理費用、代車費用など損害賠償金の全てに影響及ぼします。

その為に、事故当事者の双方に何らかの過失が生じる場合は、大きな争点のひとつとして協議が難航することが少なくありません。


但し、負担額が大きくなるから!とか受領金額が少ない!から等、きちんとした理由も無く「過失は10%までしか認めない」とか「50%の過失では嫌だ!」では賠償協議にはなりません。


「感情的に納得できない」や「任意保険に加入していないから負担は嫌だ」等の身勝手な理由は受け入れてもらえない!という事になります。


過失割合の数字を主張するにも、その割合を拒否するにしても「どうして主張する過失割合になるのか?」或いは拒否するのか、説明が可能な根拠が必要
になるということです。

|過失割合を決めるための明確な根拠とは?

過失割合の基本的な考え方として、被害者と加害者双方の過失の対比により定めようとする相対説と、被害者の過失の大小を重視する絶対説があります。


実務上は、保険会社も弁護士や他の機関も過失を決める際の主流は、相対説による判例を根拠として過失割合を決定しています。

資料として使用しているのが、
「東京地裁民事交通訴訟研究会編の「別冊判例タイムズ(以下「判タ」)民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(記事投稿時点の最新は38号全訂5版)です。


「判タ」は交通事故の賠償や過失割合に関する訴訟の結果を系統立ててまとめた裁判例なので、過失割合を認定するにあたっての法的な根拠になります。


「判タ」は保険会社や弁護士などに向けた専門書籍ではなく、定価約5千円で誰でも容易に書店で購入もできますし、都市圏では図書館にも配備されている実務誌なので、基本的な過失割合については誰もが容易に確認可能です。

その他、日弁連の賠償の基準や過失割合についても記載のある、
「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」通称「赤本」や「交通事故損害額算定基準-実務運用と解説の「青本」 も資料として参照しています。

「判タ」は交通事故の対応に携わる保険会社のほぼ全社で認定の根拠として採用しています。


保険会社以外でも弁護士や、自賠責保険の調査事務所も認定や相殺するための割合を主張する根拠として使用していますので、ほとんどの交通事故の過失割合はこの「判タ」が基準になっていると言っても過言ではありません。

事故の当事者から「過失割合60%の理由を示してくれ!」と言われた損保担当者のほとんどは、この「判タ」の該当箇所のコピーを送付して、「これが根拠です!納得頂けない場合は理由や根拠をもって主張して下さい」になってしまいます。


理解、納得してもらうための努力に欠けるかも?・・思われてしまう一言とは思いますが、基本的かつ絶対的な根拠として使用しているツールになっています。

しかし、一般ユーザーや事故当事者などから、例えば「片側2車線もある幅員の広い国道を走行している時に、狭い道路から急に出て来た車に側面衝突されて、私にどんな過失があるのか?」と質問された時に、「判タ」のコピーを送付して説明文を引用しても理解や納得してもらうのはやはり難しい。


|過失割合を決める予見性と回避義務とは?!

交通事故が起きた場合に、「過失がある」と認定される根拠の基本に「予見(性)義務と回避(性)義務」があります。

「判例タイムズ」においても過失割合の根拠として「予見性と回避性」の程度を事故状況や事故対象等に応じて相対的に算出して、認定の基本にもなっています。

優先道路や幹線道路を自動車で走行していても、路地からボールを追って子供が飛び出してくるかも知れない、狭路側から高齢者が自転車に乗って出てくるかも知れない。


脇道や歩道があるのだから人や自転車等が出てくることはあり得る範囲、その可能性を想定して運行しなければならないということです。

「道路交通法」上の違反が無いことと、交通事故が起きた場合の過失の有無とは連動していないということになります。


つまり、
法令違反が無い!から過失は無いことにはならないのです。

交通安全用語のひとつとして、一度は耳にしたことがあると思われる「大丈夫だろ~!では無く、(人や自転車が飛び出て来る)かも知れない運転をしましょう」が、予見義務なのです。


例えば、走行している前方の左側に路地が見えることで車が出て来るかもしれない、子供や自転車が出てくるかも知れない。

出て来た場合は回避できる様に速度を落とす、ハンドル操作等によって事故が起きない様に行動を取らなければならない、これが回避義務です。


この予見義務と回避義務を完全に履行しなかったことによって事故が起きたということになり、その部分が「過失」になります。


狭路などの非優先道路から出て来た自動車と衝突した場合、基本的には優先道路や幹線道路を走行していた車両は過失が少ない被害側になりますが、狭路から出て来たのは子供や高齢者ではなく、たまたま車だったということなのです。


狭路から出てきたのが、人だった場合は自動車側が優先道路を走行していたとしても法令違反はなかったとしても、過失割合は逆転して加害者つまり事故の第一原因者になるのです。


この予見義務や回避義務などの注意義務違反の度合いが、道路状況と事故の相手が交通弱者か否か等の多くの要因によって数字化されるのですが、被害者側に予見義務が全く無い状況以外は「事故が起きた!」という事実から何らかの過失が肯定されるという事です。


保険会社の実務では、予見可能だったのか否かが過失を判断するスタートになります。

極端ですが事故状況によっては道路交通法の違反があっても過失が無い場合や、その逆に違反が無くても過失がある!場合もあるのです。

例えば、基本的に被害者に過失が無い!と認定される数少ない事故形態に「追突された事故」があります。


赤信号で停車していた車に、後続車両が止まり切れないで追突して来るかも知れないというレベルの予見義務は課せられていません。

追突事故が起きて、追突された車両の運転手が無免許や酒酔い運転だったとしても、酒気帯びや無免許の事実が追突されたことと相当因果関係があると捉えるのは無理があるということになります。


無免許や酒酔い運転等の違法行為について、出会い頭事故の様に過失が生じる事故の場合においてのみ、他の修正要素と同様に相当因果関係がある場合は過失割合を加算するなどして、考慮すべきとの司法判断もあります。


当然、刑事上や行政上の処罰の対象にはなりますが、民事上の賠償義務は予見義務も回避義務もないために無過失と判断されることになるでしょう。

|過失が小さい被害側の事故になる場合とは?

優先道路や幹線道路等の広路を走行して起きた事故は、相手が自動車の場合と限定しておきますが、基本的にはほとんどが第二原因の過失が少ない被害事故と判断がされる事例が多いということになります。

仮に時速15km以上30km未満のスピード超過で事故を起こした場合、基本の過失割合から修正されたとしても「著しい過失」として概ね10%、30km以上のスピード違反では重過失として20%が加算されます。

それでも、一部の事故状況を除いて過失割合が逆転するケースは少ないのが今の「判タ」による判断です。


幹線道路が渋滞しているので、渋滞を避けるために狭路や路地をぬって走行していた時に事故にあうと、加害側(過失が大きい)事故になる可能性は極めて高くなると認識された方が良いと思います。


優先道路や幹線道路において、車線変更を最小限にして走行されることが事故にあった場合、過失割合が小さくなる被害側として判断されるケースが多くなるということです。

警察からの報告書を受けて、安全運転センターから発行される「交通事故証明書」があります。

警察官は「決まっていない」と否定していますが、甲欄には第一原因側つまり過失大の加害者が、乙欄には第二原因者が記入されているのが一般的です。

今まで、第一原因者が乙欄に記載されていたケースはありませんでした。

但し、信号機のある交差点での事故で双方が青色信号を主張している場合の「交通事故証明書」では、甲欄に記載されているからと言って第一原因とは断定は出来ません。

しかし、事故処理をした警察官の心証が反映されている可能性が高い!ということを聞いた記憶があります。

気分的には、甲欄には名前を載せたくない!ではなく、「交通事故証明書」に名前は載せたくありませんね!

交通事故の証明書に名前を載せても、記念にもなりませんから・・!!


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