後遺障害に非該当!「異議申し立て」手続きの方法や手順は?

対人賠償

|申請していた後遺障害の結果が通知された!
交通事故でケガをしたため相応の期間治療してきたにも関わらず、完全な治癒には至らずに症状が残ってしまう場合があります。

症状が残ったことで次は後遺障害の等級申請をする流れになるのですが、外形上からも確認できる障害、例えば関節の変形や指の欠損など、該当するであろう等級が客観的に推定できる障害もあれば、首やひじ関節等に痛みが残ったという様な自覚症状による障害もあります。

いずれにせよ被害者は残った症状について、後遺障害の等級認定を受けるために「自賠責保険調査事務所」に後遺障害等級申請書を提出する事になります。


相当日数の審査を経て、後遺障害等級の結果は事前認定の場合は申請した任意保険会社から、被害者請求の場合は自賠責の保険会社から通知文書が郵送されて来ます。


後遺障害の等級に該当する場合で、等級がひとつの場合は「第〇級第〇号」、 複数ある場合は「併合第〇級」や「加重第〇級」などの通知になります。

しかし審査の結果、後遺障害はあるが等級に該当するレベルでは無い場合や、後遺障害の残存が認められない場合等は「非該当」という通知になります。

認定票には、今回の認定された理由が記載された文書も同封されており、その他に
認定結果に不服がある時は「異議申し立て」ができるという趣旨の記載もされています。


被害者は認定された結果を受け入れて、保険会社と示談交渉を進めるのか?それとも、後遺障害の認定結果を不服として「異議申立て」の手続きを取るかを選択する事になります。


後遺障害の等級認定に、異議を申し立てる方法は「自賠責保険調査時事務所」に限りません。


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|後遺障害等級の異議申立ての方法は3通り
|1|損害保険料率算出機構の自賠責保険調査事務所
認定された等級が低い!や「非該当」の結果について、一般的なのは「自賠責保険調査事務所」への異議申し立てになるかと思います。

申請の経路が事前認定の場合には任意保険会社へ、被害者請求の場合には自賠責保険会社へ、「異議申立書」及びそれに付随する新たな客観的な立証書類などの追加提出が必要になります。


被害者から異議申立て申請がなされると、自賠責損害調査事務所は後遺障害等級の審査をあらためて行います。


異議申立ての回数は時効にかからない限りは回数に制限はなく、費用負担もありません。


|2|一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構

自賠責調査事務所への異議申立て以外に、「自賠責保険・共済紛争処理機構」に対して紛争処理の申請という形式で等級認定を争うことができます。

この「自賠責保険・共済紛争処理機構」は法律に基づいた裁判外の紛争処理機関で、公平中立な第三者的立場から交通事故の紛争を解決するものです。


被害者によって提出された申請書や資料の他に、機構が独自に収集した資料などによって弁護士や医師、学識経験者等によって審査や調停が実施されます。

基本的に審査は書面のみで行われ、自賠責保険調査事務所と同様に費用負担はありませんが申請は1回切りで調停がなされ、調停結果に対する不服申立てをすることはできません。


被害者にとって、1回のみで複数回の審議はない事、結果に対する不服申し立ては出来ない事と審議の内容が不明なことは納得感に影響するかも・・。


|3|訴訟で裁判所による判断
自賠責保険事務所において認定された後遺障害等級や、紛争処理機構での調停結果は裁判所の判断を拘束するものではないため、訴訟において等級を争うことができます。

しかし、現実的には裁判所が自賠責保険による等級をそのまま採用している傾向にある中で、被害者側が主張する等級よりも低い等級と判断されてしまう可能性もあるのです。


また、裁判をする場合は訴訟費用が必要になるだけでなく、結論が判明するまで相応の時間を要します。


他の手続きと異なり費用を要すること、結論までに比較的長い時間を要する事を理解した上で手続きを取る必要があります。


一般的には自賠責調査事務所による異議申し立てを選択することがオーソドックスな判断
になるかと思います。

|自賠責保険調査事務所に後遺障害等級の異議申し立て
異議申し立てを行う場合には、「異議申立書」と新しい立証資料が必要になります。


異議申立書では「異議申立ての趣旨」の項で、新たな具体的な等級の認定つまり何級何号を求めるのかを、そして「異議申立ての理由」で、被害者が認定を求める等級に当てはまる理由や根拠を記載することになります。

異議申し立てをする場合は、新たな立証資料が必須という事になり異議申し立てが認められる確率は実務的には低いのですが、申請の内容を工夫する事も重要になってきます。


しかし、異議申し立てができる様な、新たな立証資料の準備や用意が可能であるなら、その資料を含めて最初の時に最善を尽くした形で申請すべきです。


「異議申し立」を通すより、初回の申請時に用意周到な準備をして一回で終わらせる!方が、経験上は認定される確率が高い様な感じを持っています。

異議申し立ては制度として存在しているので、有効かつ効果的に活用すべきとは思いますが、「一回申請してみてダメだった場合、異議申し立てでもしてみようか」等と決して気軽に申請する事ではない!と認識頂いた方がいいかも知れません。


「異議申立て」は、理由や根拠もない状況で「何となく納得が行かない」や「再度申請することで何とかなるかも」だけで行っても、認定結果は変わりません。

損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)は、提出された後遺障害診断書や画像その他の資料を確認精査したうえで、等級に該当するための基準を満たしているか否か?や何級に該当するのかを医学的な根拠をもって審査しています。


「異議申立て」が認められる可能性を高めるためには、どの様に申し立てをしたら良いのかを方法論的にも医学的な見地からも知っておく必要があるのです。


「異議申立て」に回数制限は有りませんが、回数を重ねても提出される資料などが大きく変わらない場合は効果もありませんし、新しい等級が認定される可能性はほとんどありません!


細心の注意や準備をして「異議申し立て」は1回で終了させて、判断された結果をもって示談協議に移行するのが最良と思います。

|やってはいけない!異議申し立てのための再診断
異議申し立てを行い被害者の希望に沿った認定が下りる可能性が高いのは、数値などによって客観的に証明されることです。


例えば、関節の可動域制限などで検査方法が不十分である事や、検査内容が抜け落ちている場合等があります。


膝が曲がらない、肘が伸ばせない、右手側の握力が回復しない等は一目で判明出来るでしょう?!と言う被害者がいます。


一目では分かりません!


詳細な検査や測定をするのですが、中には後遺障害に該当させたい一心で膝を曲げる事や肘を伸ばすことを意
図的にセーブする、或いは偽装する様な不届き者がいるのです。

肘が、膝が伸ばせないし曲がらないという症状を医学的に証明する必要があるのです。


ほとんどの症状は、画像による検査などで原因が判明するケースもあり医学的な証明に苦労するという事は少ないのですが、 稀に画像や検査などでは特段原因が見当たらないのに、ホントに曲がらないし伸ばせない被害者が等級認定されないというケースはあります。


治療継続中の早い時期に画像検査を実施し、画像では判別が困難であることを早い段階で知っておくことが重要という医師もいます。


画像検査以外の方法で曲がらない原因を証明する方法を検討しなければなりません。


笑えない余談になりますが・・。


頸部や肩の痛みが強く、右手の握力が戻らないと訴えて、後遺障害診断書作成の為に握力計で計測した被害者がおりました。


握力の計測は1回で終わらず数回実施します。


正常な左側も含めて実施するのですが、微妙な力加減で握力計をコントロールするのはほとんど不可能です。


正常な左側は複数回計測しても数値に大きな差は現れませんでしたが、握力が戻らないと訴えている右側の計測数値のブレが大きく正常な左手の握力数値に近かったりかけ離れたり等で、後遺障害診断書の作成等を依頼された担当医が、検査資料の作成不可を判断された事例も有りました。


後遺障害の等級申請も正攻法が最良の方策という事になります。


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