自賠責保険と対人賠償保険は補償範囲も内容も大きく違う!

対人賠償

|交通事故の被害者に対する賠償義務は二本立て!
交通事故で被害者にケガを負わせ損害を発生させた場合は、自動車損害賠償責任保険(以下自賠責保険)と損害保険会社の対人賠償責任保険(自賠責保険に対して任意保険)の二本立てで被害者に賠償することになります。

自賠責保険は、法律上の規定によって国土交通省及び金融庁の監督下にある、交通事故が起きた場合に被害者を救済するために加入が義務付けられている強制的な保険です。

自らの責任によって事故にあった加害者側の運転者や車の所有者は、例えケガをしていた場合でも自賠責保険で支払われる対象にはなりません。

それ以外の同乗者や車外の被害者がケガや死亡した場合、身体に及んだ直接の損害のみではなく関連した損失を賠償するための保険です。

しかし、自賠責保険には損害賠償金(保険金)の上限が定められているので、ケガや障害の程度または被害者の特性によっては、加害者が法的に負うであろう全ての損害賠償額を補償しきれない場合も出てきます。

そのため人身事故では、自賠責保険で規定されている
保険金の限度額まで損害を填補して、自賠責保険の基準や限度額を超えてしまった損害分は任意保険で支払うという補完の意味合いが任意保険にはあります。


|任意の対人賠償保険は自賠責保険の「上乗せ保険」や「上積みの保険」
任意保険の対人賠償保険金額は1,000万円単位で2億円まで、文字通り任意で設定が可能です。

保険金の設定額が2億円を超えると無制限になります。

任意保険は「無制限」で加入することが可能ですが、自賠責保険には規定上限度額が設定されています。


[自賠責保険金の限度額は?]

死亡された場合     :   被害者1名  3,000万円

後遺障害が残存した場合   :   被害者1名 4,000万円(1級の認定で、常に介護を要する場合)


傷害(ケガ)をした場合 :   被害者1名 120万円

少し、注意が必要なのが、傷害(ケガ)の120万円という限度額についてです。

120万円以内なら、全て自賠責保険で支払える範囲です!とはなりません。

傷害によって被った損害の、例えば休業損害や慰謝料などのひとつの項目でも、自賠責保険の認定基準以外で積算されて保険金を支払った場合は、総額で120万円未満であっても自賠責保険基準による限度額内の賠償にはなりません。

120万円以内であっても、自賠責保険の基準を超えた分は任意保険で支払うということです。


任意保険は、自賠責保険の限度額や示談の算定額基準を超えた場合に、カバーするための保険です。

そして、自賠責保険は自動車事故の被害者の保護・救済を目的として法律で規定された保険であるため、他の賠償基準と同様にガチガチの損害額算定とは異なって、被害者にとって有利になる様な賠償金が認定される仕組みになっています。

|自賠責保険は被害者救済の保険で被害者有利の認定になる!

自賠責保険は次の項目で被害者にとって有利な賠償規定になっています。

1番大きいのは過失相殺です。

自賠責保険も、裁判所等他の認定基準と同様に被害者に過失がある場合は、過失相殺による減額が行われますが、他の認定基準の様に厳密に適用させていません。

被害者救済の見地から被害者が70%以上の重大な過失に起因する事故に限り減額されています。


しかも、ほぼ事故の原因がケガをした被害者側にあると認められる様な、重過失の場合でも最大でも50%の減額で済むという被害者にかなり有利な運用規定になっています。


|認定された過失における減額や減額割合は?

[死亡された場合や後遺障害が残存した場合の被害者の過失割合と減額率]
過失割合 70%以上~80%未満       減額率 20%

過失割合 80%以上~90%未満       減額率 30%


過失割合 90%以上~100%未満      減額率 50%


傷害のみの過失と減額率]

過失割合 70%以上~100%未満      減額率 一律20%

因果関係に関する認定

被害者が事故と因果関係のない、以前に発症した症状や病気などの既往症があったことによって、死因や後遺障害の発生原因が事故か否かが明確でない場合や、事故と因果関係があると判断することが困難な場合など、訴訟を含めた他の基準では賠償請求は棄却されるのが一般的です。

また、事故と関係なく元々あった症状や障害分を差し引いた「素因による減額」が適用され、認定された損害額より50%以上減額されて認定されることもあります。


それが自賠責保険では、事故と因果関係がないことが明確な場合は除きますが、疑義の段階であったとしても死亡や後遺障害の損害については、
積算した損害額が保険金限度額に満たない場合は積算された損害額から、または保険金限度額以上になる場合は保険金限度額から、それぞれ50%を減額した上で支払うという規定になっています。


例として

・高齢者の死亡で、積算損害額が仮に1,800万円の場合は「900万円」

・中高年者等の死亡で、積算損害額が仮に3,600万円の場合は、死亡保険金限度額3,000万円の50%で「1,500万円」


しかし、現状では因果関係に疑義があって訴訟等で争われている場合、損害保険料率算出機構は裁判所の司法判断を優先させて裁判所の認定と同じ様な厳密な認定をする、あるいは判決等の結論が出るまでは認定を保留するケースが見受けられます。


自賠責保険の趣旨から外れている対応や判断といえるかも知れません。


そのため、相当程度の過失減額が見込まれる事案や、因果関係の認定に困難が予想される事案等については、先に被害者請求を済ませて自賠責保険金を受領しておくことが、被害者側にとって有利になる場合があります。


[参考]損害保険料率算出機構と自賠責保険

損害保険料率算出機構(以下損保料率機構)とは「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づいて設立された非営利の民間の法人で、損害保険会社を会員としている組織になります。

役割は、参考純率および基準料率の算出・提供や データーバンク、そして交通事故の自賠責保険に関わる損害調査。


基準料率とは、料率算出団体が算出する保険料率のことをいいます。


損保料率機構は各保険会社が提供した、膨大な契約や支払統計資料、各種の外部統計の数値も活用して自賠責保険の基準料率を算出しています。


自賠責保険への請求に対して、全国に7ヶ所の地区本部と主要都市に54ヶ所の自賠責損害調査事務所を設置し、中立的な機関として公正な損害調査が行われています。


自賠責損害調査事務所で収集した損害調査の統計資料は自賠責保険の基準料率算出に際して基礎資料として有効活用されている様です。


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