|交通事故で相手の自動車や物を壊した!賠償するのは所有者に対して?
「対物賠償保険」は、交通事故によって生じた相手方の損害を賠償するための保険です。
賠償の対象になるのは、家屋や工作物など広範囲の損害をカバーしていますが、最も多いのは自動車同士の事故で相手方自動車を壊した損害に対して支払われるケースです。
自動車が損害を被ったことによる請求の根拠は、自動車の所有権を侵害に対しての損害賠償請求なので、原則的には当該自動車の所有者に対しての賠償になります。
しかし、例えば全損ではなく修理費を支払うという場合は、占有権に対する侵害という側面も有るため所有権者以外の使用者が、その利用権に対する侵害として請求する事が出来ることにもなります。
特に最近は、オートローンやリースなどで所有権が留保されている場合も多く、物損害の請求権者や請求原因についても確認が必要になってきています。
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|相手の損害は全損認定か?それとも分損?修理費用は?
自動車が事故によって壊れた場合、修理することが可能で妥当であると認定された時は、修理費相当額を損害として賠償することになります。
修理費用の認定額は原則として、保険会社の立会いアジャスターが損害を実際に確認し、修理工場と修理内容や方法などの協議を経て金額を確定(協定)させていますが、全ての事故を立ち合いで確認している訳ではありません。
事故状況と損壊した状態に疑義がなく損害額も少ないと見込める場合や、例えば冬期間で雪が積もる様な地域では事故が頻発するため季節的な繁忙期となります。
その様な状況下では、物理的に立ち合い査定が困難になるので、損害の認定や修理工場との金額協定を「写真査定」といわれる写真と修理見積書で進めることもあります。
修理が可能で実際に修理をされる場合は、消費税額を認定損害額に上乗せします。
しかし、買い替える等で請求権者の判断や都合で修理されない場合は、消費税分の上乗せはしません。
次に、修理が技術的に不可能な場合と、修理に相当性がない場合はどうなるのでしょうか?
車両のフレーム等車体の重要な骨格構造部分が大きな損傷を受けたなど、修理をしても安全面の不安や機能上の回復が不可能と判断される損害や、技術的に修理が不可能な場合は物理的全損として事故当時の車両時価額を損害として認めることになります。
この場合、事故車両の売却代金(スクラップ代)は損益相殺し、車両価格との差額が認定される損害となります。
また、事故による損壊の程度から技術的に修理が可能であっても、その修理費が事故当時の車両時価額を上回る場合は、いわゆる「経済的全損」としてこれも事故当時の車両時価額が損害額となります。
これは、例えば20万円の時価や価値を復元するのに、30万円を費やすのは賠償上の妥当性に欠けるという考え方が根拠になっています。
事故当時の車両価格とは、原則として同一の車種・年式・型式・同程度の使用状態・走行距離等の車両を、中古車市場において取得するに要する価格(再調達価格)になります。
保険会社の実務では、主に「オートガイド自動車価格月報(通称:レッドブック)」を参考にしています。
最近では、インターネットや中古車ガイドブック等の中古車販売情報における市場価格を参考にして、実態に即した認定も合わせて検討される様になってきています。
全損により、車両の買い替えが認められる場合は、車両を購入するための諸費用も事故と相当因果関係がある範囲で損害として認めることになります。
具体的には、自動車取得税・消費税・自動車重量税・検査登録諸費用・車庫証明費用等です。
なお、自動車税や自賠責保険料は未経過分の還付制度があるため、損害とは認められていません。
全損認定以外の場合は、被害者が事故を理由として車両を買い替えたとしても、買い替えを正当とする理由が認められないため買い替えの差額分や費用を認定することはできません。
|対物賠償の協議が難航!多いのは、格落ち損(評価損)!
|技術上の評価損
事故によって自動車が損壊し修理しても技術的に限界があって、塗装などの外観が回復出来ない場合や耐用年数が低下したなどの顕在的又は潜在的な欠陥が残存した場合には、修理によって損害が回復したとはいえないので修理費の他に評価損として認める場合があります。
|取引上の評価損
中古車市場で、事故歴があるという理由での「事故落ち損」や「評価損」として、売買価格が下落する場合があります。
しかし「評価損」は、理論上も実務的にも認定の可否については意見が分かれる損害項目になります。
賠償上の多くの意見としては、修理をされた以上は客観的な価格の下落は肯定すべきではないという考え方が主流になっています。
事故後も当該車両を使用し続ける場合においては、評価損は現実化していないことや当該事故による評価損が認定された後に、自損事故も含めて別の事故にあって価値が下がる可能性があるという確定した損害とはいえないということです。
他にも、事故の修理後にも車に乗り続けることで例え事故が無かったとしても、時間の経過によって車自体の評価は下がります。
相応の年数を使用して処分や売却する事になった際、事故時の評価損は吸収されている可能性も否定できません。
買い替えをしない場合にも、買い替えを認めたと同様の利益を被害者に与えることになる!などが主な理由であり、やはり現状では否定的な見解が有力になっています。
|評価損を認める方向で検討する場合に必要な事は?
事故前から車両を入れ替える予定で、下取り価格も合意している様な特別な事情や事実がある場合は、評価損を認める方向での検討は必要になるでしょう。
修理の痕跡から事故程度は特定できないとしても、「事故車」として潜在的な欠陥が残存している可能性に対する市場の評価は現にあることを理解して、認定金額とは別にして評価損を認めるべきと思うのです。
但し、常識の範囲としてどんな車でも認めるという訳には行かないのは当然です。
評価損を認めるか否かを検討するために協議交渉のテーブルに乗せる、大よその基準があります。
各保険会社によって判断する基準は異なるとしていますが、実際には大きな違いは無い様です。
おおよその基準として「初度登録から6ケ月前後」の経過範囲で「走行距離が3、000kmまで」そして「損傷のレベルが骨格部分にまで達していること」の3項目全て満たす場合に限り、修理費用の30%位を上限として認める方向が主流になりそうな状況も感じています。
評価損を認めることを前提に、具体的な個別の状況(初度登録からの期間、修理の内容や程度等)等を総合的に判断して、上限の30%に拘らず5%でも10%であっても保険会社は評価損を認める方向で協議するという姿勢を持つべきなのかも知れません。
|修理期間中の代車費用の認定について!
代車費用は、事故により壊れた車両の修理又は買い替えに要する期間中、代わりの車を使用したことによって費用が発生した場合に限り認められています。
修理期間に代車を使用しなかった場合は当然ですが、自己所有の他の自動車を使用できた状況や、そもそも自動車を使用する必要性が無い場合は認められない費用ということです。
代車料を損害として認めるためには、代車を使用する必要性があったことが要件になります。
また、代車費用は自動車の利用権の侵害に対して、その権利を回復するための代替手段で比較的短期間であることから、同一の車種である必要はなく使用目的や用途によっては被害車両と相応かランク下の車種車格で足りるものと考えられています。
代車料が認められる期間は、修理又は買い替えに要する相当の期間(修理又は買い替えに要する期間のほか、事情に応じて見積もりや交渉する必要な期間)と解すのが正当となります。
|営業車や業務用車両の休車損害の認定はどうする?
運送会社の貨物自動車や、タクシーなどの営業車が事故により営業ができなかったことで損害が生じた場合、休車損として相当な修理期間や買い替え期間の範囲内で損害として認められます。
休車損を認定するには、妥当な期間と事故車両によって1日当たり得られたであろう利得額の立証が必要です。
予備車両(遊休車)がある時は、休車による損害は発生しませんので状況に応じて代替車両の有無の立証も条件になってくる場合もあります。
事故車両の稼働によって1日当たり得られるだろう利得額の立証には、確定申告等で1日当たり利得を立証し、これを保有台数で除する方法や1台当たりの売り上げから経費を控除し、1日当たりの利益を立証する方法等が一般的です。
事故車両の利得額の算出は、基本的には事故前3ヶ月ないし1年間の実績を基に算出されています。
また、経費は流動経費や稼働しないことで免れた経費は控除されます。
代車料と休車損は、事故車両を使用出来なかったことによる損害のため、重複の請求は認められないことになるのは当然でしょう。