無保険車と事故!車両保険は必要か?保険金の支払い方から検証

自動車保険の知識

|保険金の支払い方法は「クロス払い」と「相殺払い」のふたつ!
交通事故の当事者双方に過失がある場合、保険会社の保険金支払い方として過失割合や相手方の付保(保険金の加入内容)状況等によって「クロス払い」と「相殺払い」のどちらかを選択することになります。

|「クロス払い」と「相殺払い」の具体例

[具体例の設定1]
過失割合を<A車20%:80%B車>として、損害額はA車40万円でB車30万円、双方の車両は修理可能な分損の場合です。

[例1]
クロス払い

A車の保険会社(以下A保険会社)は、B車の損害額30万円の内、A車の過失分20%をB車に支払います。
計算式で表すと、30万円(B車の損害額)✕20%(A車の過失分)=6万円を対物賠償保険でB車側に支払います。

B車の保険会社(以下B保険会社)は、A車の損害額40万円の内、B車の過失分80%をA車に支払います。


同じ様に計算式では、40万円(A車の損害額)✕80%(B車の過失分)=32万円をA車に支払います。

これは、A保険会社はB車の損害額に対してA車の過失分を、B保険会社はA車の損害額の内B車の過失分を、対物賠償保険でそれぞれに個別で支払う方法になります。


A車とB車は支払いを受けた後、修理する場合は不足分を自分の車両保険で補填するか、車両保険に加入していない場合や、等級ダウンを避けるために自腹で支払うか等の方法を選択する事になります。


[例2]
相殺払いー1

A保険会社はB車の損害額30万円の内、A車の過失分である20%の6万円をB車に支払うのが本来なのですが、その6万円をB車ではなく契約者側のA車に支払います。

一方でB保険会社はA車の損害額40万円の内、B車の過失分80%にあたる32万円をA車に支払うことになります。


しかし、B車の損害額に充当されるべき6万円はA保険会社がA車に支払っているので、その6万円を差し引いてA車に24万円を支払い、差し引いた6万円はB車に支払って終了になります。


計算式で表すと、手続き上ではA保険会社はB車側への支払いは無いことになります。


A保険会社はA車に、30万円(B車の損害額)✕20%(A車の過失分)=6万円をA車の対物賠償保険でA車に支払います。


B保険会社はA車の損害額40万円✕B車の過失分80%=32万円-6万円(B車が受領するはずの金額)=24万円をA車に、差し引いた6万円はB車に支払って終了になります。


この相殺払いはA車もB車も車両保険の付保に関係なく、対物賠償保険に加入している場合の支払方法で、この支払方法自体には「クロス払い」と比べても大きな意味を持ちません。


保険会社にしてみたら、若干事務処理の手数が省けるかな?!程度になりますが、どちらか
一方の当事者が任意保険未加入の場合は意味のある支払方法になります。


[例3]
相殺払いー2

今度は、A車に車両保険の付保が有る場合で、A保険会社はA車の損害額全額の40万円を車両保険で全額先行払いしました。

A保険会社は、A車の過失分を車両保険で支払うのは当然ですが、B車の過失分まで合わせてA車に支払った事になります。


B車の責任額は、40万円(A車の損害額)✕80%(B車の過失分)=32万円になるのですが、形式的にA車の保険会社がA車に支払っています。


B車の損害額30万円の内、A車の過失分20%の6万円をA保険会社はB車に支払わなければならないのですが、B車の過失分までA車に先に支払っているので、B保険会社側はA保険会社がB車に支払う金額を相殺してA保険会社に支払います。


B保険会社はA車ではなく、A保険会社に40万円(Aの損害額)✕80%(Bの過失分)-6万円(Bが受領する分)=26万円を支払う払い方になります。


つまり、手続き上ではB保険会社がA保険会社に26万円を支払って事案の賠償手続きは完了することになります。


A保険会社はA車に損害の全額40万円を先行して支払うと、A車は損害額全額を受領した時点で、法的には相手Bに対する求償権はA保険会社に移行します。


理論的には、A保険会社は相手方B車やB保険会社と過失割合についても、A車の同意を得ずにA保険会社独自の判断で決めることが可能になります。


具体例の設定2]

過失割合と損害額は[具体例の設定1]と同じですが、Aは自動車保険に加入しており、車両保険も付けていますが、Bは任意保険未加入だった場合です。

相手方B車から過失分の支払いを、確実に履行してもらう保証も担保も無いため、基本的には双方で支払い合う「クロス払い」の支払い方法は選択しません。


実務上では、A保険会社は相手方Bに支払う6万円の対物賠償保険をA車に支払って、残金は車両保険でA車に40万円(Aの損害額)-6万円(本来Bに支払う対物賠償保険分)=34万円を支払います。


A保険会社は、40万円(Aの損害額)✕80%(Bの過失分)-6万円(B車に支払う対物賠償保険を回収したとみなした分)=26万円の求償債権を相手方Bに対して有したことになります。


A保険会社は相手方Bと債務を履行してもらうため、相応の協議と請求期間を経て回収が困難と判断した場合は、回収のため法的手続きにて履行を求める流れになります。


[具体例の設定3]

過失割合と損害額は[事例の設定1]と同じですが、相手方Bは任意保険未加入、契約者Aには車両保険が付保されていなかった場合です。

相手方B車に対して、[事例の設定2]と同様に過失分の支払いを、確実に履行してもらう保証も担保が無いため、同じ様に「クロス払い」の方法は選択しません。


A保険会社が契約者A車のために取れる手続きは、やはり相手方Bに支払う対物賠償保険の6万円をA車側に支払うことだけになります。


A車側は相手方B車から支払ってもらう賠償金額32万円の内、6万円を受領したのみで残金26万円の求償債権を取得します。


この金額を支払ってもらう交渉や手続きは、A車側自身で行うことになります。


A保険会社は相談に乗ることやアドバイスは可能ですが、Aに代わって相手方Bと交渉することは弁護士法との関係で出来ません。


相手方が任意保険未加入の事故事案は一定の割合の件数があります。


未加入のほぼ100%に近い理由として保険料負担などの、資力の問題が原因です。


|相手の資力によっては賠償を受けられる可能性は低い!車両保険は必要かも!
保険料の負担が厳しい状況にあって無保険車で事故を起こした場合、賠償金を支払える資力は無いないのがほとんどです。

保険料が高くなるので少し躊躇するかも知れませんが、車両保険は必要と実感している保険会社の担当者は結構います。


「今、車両保険は・・経済的に厳しい?」と二の足を踏んでいる方は、被害事故にあって修理費用を請求する場合を想定して、せめて「弁護士費用特約」を付保することを最悪の状況でも賠償請求の可能性を残す意味を込めてお勧めしたい。


被害事故にあった場合は賠償請求の交渉のみではなく、訴訟や調停や差し押さえ等法的手続きをもって債権回収を弁護士に依頼するための費用をお支払することが出来ます。


|裁判で勝っても実益で負けがある!

ある契約者が被害事故にあいました。

自動車保険に加入していない、加害者から車両損害分を支払ってもらうために「弁護士費用特約」を使用して請求。


依頼した弁護士を介して支払いの請求を求めて、裁判にまで発展しました。


相手は弁護士を依頼する資力もないためか、裁判には本人も欠席。


当然ですが、全面的に主張が認められ勝訴。


結論から言うと、裁判には勝ちましたが現実として賠償を受けられる状況までには至らなかった。


つまり、お金がないところからは取れないと言うことです。


保険会社が求償債権を有していた場合でも、例えば年金生活の高齢者等が求償先の場合は「債権放棄」もやむを得ない選択になります。


判決に基づいて請求しても、強制執行の手続きを取っても、資力や資産等が無ければどうする事も出来ないのが現実です。


そうなると、やはり車両保険は必要だと思うのですが・・如何でしょうか?

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