駐車場内の交差通路や出入り口で事故!過失割合は?

過失割合と賠償

|駐車場内の交通事故!公道における過失認定を準用しない!?
駐車場の通路が道交法の規定によって「道路」と同様に扱うと判断された場合、公道における過失割合を準用するという考え方はあります。

「判例タイムズ」においては、
駐車場内の通路は駐車することを目的とした特殊性が認められる場所であり、駐車区画への進入や駐車区画からの退出のため、車が転回や後退、駐車車両から歩行者が降りてくる等の公道とは異なる様々な動き方が想定されるとしています。


よって、通路を走行している車両には、前方注視や徐行義務がより高く求められる状況を踏まえて過失割合を定めているので、駐車場内で起きた事故について通路が「道路」と認定されるか否かに関係なく、過去の裁判例をベースにした「判例タイムズ」の過失割合を適用されるべきとしています。


過失認定の基本として、通路の交差部(交差点)では交差部に進入する、又は通過する車両は双方が同等に他車の通行を予見して安全を確認し状況をしっかり見極め、他車との衝突を回避することが可能な速度と方法で通行する義務を負う!ということです。


平たくいうと、駐車場の中は多くの車両が様々な動きをする場所なので、通路が交差する場所では予見義務と回避義務は双方の車両に同等に生じる、よって公道等の様に左方車両が優先とはなりません!という事です。


「判例タイムズ」の過失認定と、道交法の規制が適用される道路上における過失割合を準用する場合とでは、異なる割合になることもあります。


最終的には、個別に注意義務違反の度合いに応じて数字を詰めて行く事になるのですが、ここでは「判例タイムズ」の判断に寄った過失割合の数字を基本とし、適宜公道での過失割合も参考にしています。

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|通路交差点での出会い頭に起きた事故の場合

駐車場通路の交差部で出合い頭の衝突事故が発生した場合、原則として双方が同等の注意義務違反があることを前提として、四差路やT字交差通路の場合や優先性についても考慮せず過失割合は全て<50%:50%>を基本としています。

なお、一方が明らかな広路側であること等で優先性が認められる場合は、基本割合から劣後車に対して加算又は優先車に減算修正することで対応します。


つまり、公道における信号機が設置されていない交差点での事故による過失割合を準用した場合の、左方側車両の優先性を適用しない判断をしています。


私有地内の事故で双方が動いているから過失割合は<50%:50%>になる!のではなく、車両双方に同等の注意義務が課せられるからというのが根拠になります。


「判タ」では基本の過失割合を基準に、通路や運転状況等の事故状況を個別に判断して基本の<50%:50%>から加減算修正することで対応させています。


|一方が明らかな広路やT字路を直進する優先車両の場合

仮に、二台の自動車をAとBで表してみる・・と、通路交差点内の広い道路側をA車とした場合は、B車は狭路側になります。

また、A車がT字路を直進する車両の場合、B車はT字路の突き当りを右左折する側になります。


いずれの場合も基本の過失割合50%:50%にB車10%加算して<優先A車40%:60%劣後B車>になります。


|B車側の交差部手前に一時停止標示や通行方向を指示する標示がある場合

B車側の通路に一時停止標示がある場合や、一方通行などの指示に従わずに事故が起きた場合です。

基本の過失割合50:50に15%をB車に加算し
<標示なし優先A車35%:65%標示や指示あり劣後B車>となるでしょう。


なお、B車側が一時停止や通行方向標示の指示に従っておらず、かつ狭路側であった場合はB車に20%を加算修正して<優先A車30%:70%狭路側で一時停止や通行方向標示違反B車>になります。


また、B車側に一時停止や通行方向標示等の指示があって、かつT字路突き当りを右左折する側であった場合は15%加算修正して<優先A車35%:65%T字路を右左折する側と一時停止や通行方向標示違反B車>となります。


他には、著しい前方不注視や通路交差部に明らかに先入していたなどが認められた場合は、著しい過失として該当車両側に10%加算し、重過失に該当する場合は20%を加算修正します。


但し、公道における交差点進入の事故と同様に、どちらの車両が先入したか問題になる状況も起こり得るので、その判断は慎重を要することにはなりますが・・。


その一方で、一時停止や通行方向標示等違反があった場合は、当該車両が明らかに交差部分に先入していたとしても有利に修正することは相当でないと判断しています。


|公道の交差点で同様の事故が起きた際の過失割合を準用

駐車場内における通路の交差部で事故が起きた場合と、公道の交差点で起きた事故の過失割合を単純に比較してみました。

事故状況の詳細部分は考慮しないで、基本の割合になります。


一方の車両が、明らかに広い道路を直進して交差点に進入した際に、狭路から進入して来た劣後車と衝突した場合です。


なお、速度は双方とも減速しない同程度であった場合で
<広路側の車両30%:70%狭路側車両>になります。


交差点が四差路ではなく、T字路になると
<広路を直進する車両20%:80%T字路を右折か左折した狭路車>になり、T字路の狭路車側に一旦停止の標識がある場合は狭路車側の過失は85%に変わります。


次に、一方に一旦停止の標識がある四差路の交差点で、双方が同程度の速度で交差点に進入して事故が起きた場合は<優先車両側20%:80%一旦停止標識がある劣後車>になります。


そして、一方通行の標示を逆走した場合ですが、公道
では<一方通行無違反車両20%:80%一方通行違反車両>になります。

公道の交差点事故と、駐車場内通路の交差部で事故が起きた場合と比較すると、駐車場内での優先車両側の優位性が低い認定になっています。


|車場から公道に出る時「右折禁止」は従わなければならない?!

駐車場から公道に出る時に、「右折は禁止」または、駐車場に入る時も「駐車場に右折進入禁止」の指示がある場合は従う義務が有るのでしょうか?

指示に従わないで事故が起きた時の責任はどうなるのでしょうか?


|右折して駐車場の通路に進入した場合

最初に道路から駐車場内に入る時ですが、右折進入しようとする道路が法的に「右折禁止場所」になっていない場合は、右折して入っても道交法等の違反にはなりません。

基本的には指示に従うか否かは自由に判断下さい、という事になりますが・・。


但し、右折で駐車場に入るのを禁止しているのは、事故にあう確率が高く危険だから・・という以外に禁止にする理由がある場合が多いのです。


例えば、今までに右折進入する車両が多く、右折待ちによる交通渋滞が生じていたのかも知れません。


交通渋滞が常態化している状況にある場合は、警察が駐車場管理施設に右折での入庫を減らす様に指導している事があります。


施設側は右折禁止を打ち出したり警備員を配置したり、何らかの措置を講じた結果なのかも知れません。


道路を直進して来た車両と事故が起きた場合、過失割合はどうなるのでしょうか?


左折で駐車場に進入する場合に事故にあうとしたら、後続の車両に追突されるか対向車線から右折して来て、同じ様に駐車場に入る車両と事故になるのがほとんどでしょう。


追突された場合は無過失になりますし、左折車両と右折車両が事故になった場合の過失割合は基本的に<左折車両30%:70%右折車両>になります。


右折車両が徐行しなかった場合は更に10%加算されるので、左折進入車両は過失がもっと小さくなります。


右折して駐車場に進入する車両側からみると、路外に出ると判断されたとしたら90%の過失と認定されるでしょう、また狭路に進入するとされた場合は過失割合80%の可能性が生じる事になります。


双方の事故当事者が、どの様に判断して主張して来るのか?駐車場の状況等によっては微妙と思います。


事故にあう可能性や起きた場合を考えたら、
「右折禁止」というなら従って左折で進入する方が良い!という結論になるでしょう。


|駐車場から道路に出る際の「右折禁止」の場合

次に、駐車場から道路に出る際の「右折禁止」ですが、道路に出るまでは駐車場の通路内であった場合は、駐車場通路内の交通ルールについて駐車施設の管理者に管理および決定の権利があることになります。

施設内ルールに従わない場合でも、道交法による車両横断禁止の道路でなければ右折で道路に進入しても違反にはなりません。


しかし、道路に進入する際に右折であろうが、左折であろうが道路を走行して来た車両と事故が起きた場合が問題になります。


道路に繋がる直前までの駐車場通路を道路として判断した場合は、優先道路の走行車両と狭路から出て来た車両との事故となりますし、駐車場通路から出る車両を私有地、つまり路外から道路に進入する車両と見た場合とでは、過失割合が違ってきます。


狭路から出てきたと判断されたら、直進車両側の公道が幹線や優先道路である場合、或いは広路等の状況によって若干違ってきますが、それでも狭路側は70%~90%の過失が生じるものと判断されるでしょう。


これが、路外から公道に入ると判断された場合の基本割合は、右左折どちらの方向で進入したとしても路外車側が80%の過失が認定され、公道が幹線道路だと5%加算修正されて85%の認定になります。


狭路から広路や優先道路に出るのか?路外車両として主張するのかによって過失割合は変わってくるのですが、この場合も左折で道路に出た方が事故にあう確率を減らす事はできるのでしょう。


|「車両横断禁止」の道路では右折は違反!

駐車場への進入や路外に出る際の接続されている道路が、「車両横断禁止」の規制がある場合は路外の施設や駐車場に出入りするための右折や左折等による横断は、施設の指示とは関係なく法的に禁止ということです。

片側の車線が2車線以上や、幹線道路においては比較的多い規制なので標識などをしっかり確認する事が必要です。


大きな道路!と認識できるなら、事故にあう可能性などを考えてやめた方が無難でしょう。


いづれにしても、駐車場から道路に出る場合に起きる交通事故の絶対件数は左折より右折時の方が明らかに多いのです。


安全を考えると指示通りに走行するのが最良と思います。

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