|ペットや動物と交通事故!推奨したい対応は?
自動車の運転歴が長いと、動物が飛び出してきて運悪く衝突や、衝突に至らないまでも「ハッ」としたことが、一度や二度は経験しているのではないでしょうか?
実際に、動物と事故を起こしたドライバーから「衝突した動物の状態を想像すると、確認するのも怖くなりその場から立ち去りたい衝動に駆られた」と聞いたことがあります。
そして次に思い浮かぶのは、「どの様に対応したらよいのか?」です。
「警察に連絡?その前に保険会社?飼い主を探す?衝突した動物を病院に連れて行くのが最優先?最初に何をしたら良いのか、ほとんど知らなかった事に気が付いた!」がほとんどのドライバーではないでしょうか!
車同士の事故や、被害者が人であった場合の対応手順は知られていますが、相手がペットや動物の場合は意外と知られていないと思います。
知識がなければ、適切な対応や対処が出来ないのは当然なのです。
|ペットや動物と衝突した場合の具体的な対応や対処法は?
事故が起きた場合の対処法や法的な処罰や罰則規定、賠償の範囲について少しでも知識があると、その場から立ち去りたい気持ちに一呼吸おいて、冷静な対応が可能になると思うのです。
飼い主がいるペットでも野生の動物でも生きている場合は、救護を最優先して下さい!と言いたいところですが・・。
生命を救うのは当然なのですが、動物との事故経験がないドライバーにとってはどの様に対応して良いのか判断が付かないのが普通です。
取りあえずは、動物病院に搬送すべきなのでしょうが、土地勘のない地域の場合や、ペットを飼っていない人なら地元であっても動物病院がどこにあるのか、連絡先も診療時間も不明な事だらけです。
更に、車で運ぶにしても症状等から動かしていいのか?の判断も難しい!
実際にあった事例ですが、中型犬を撥ねてしまい車から降りて症状を確認すると、重症ではない様子だったので手を差し延べたら、いきなり噛みつかれ深い裂傷を負ったというケースもありました。
また、動物病院を見つけたとしても、動物を車に乗せて移動するところを野次馬らしき?人達に見られて、何処かに捨てにいくのではないか?!と余計な詮索や誤解を招く可能性もあります。
ペットとの事故について、いろいろな対応法が案内されていますが損保の事故対応センターの経験から当ブログでは、最優先は警察に連絡をすることだといい切りたい!
「交通事故とは、道路上で車両等の交通に起因する人の死傷や物を損壊に至ること」と定義されています。
飼い主がいるペットの場合も「物の損壊」に該当します。
そして、交通事故を起こした場合は、警察への連絡は交通事故当事者の義務でもあり、報告を怠った場合や過度に遅れた場合は、「報告義務違反」や「報告遅延」となってしまいます。
状況によっては「当て(轢き)逃げ」と判断される場合もあります。
警察へ事故報告をして、轢いた動物の状態を説明し指示を仰ぐのが最良です。
警察が動物病院に運ぶのが最良と判断した場合は、病院情報や搬送先病院も指示してもらい、必要に応じて警察から搬送先の病院に連絡を入れてもらう事も可能になります。
野生動物の場合も、基本的には警察への連絡をしておいた方が良いでしょう。
車両が部分的に損壊し保険で修理をする場合、警察に届け出たことによって事故が起きた証明にもなるので保険金請求の手続きもスムースに進ませることも出来ます。
ペットや野生動物に限らず、事故にあった動物の状態を報告し、その上で警察からの指示に従えば良いのです。
現場での待機を支持されたら、その通りに従うことです。
警察の指示に従うことで、事故対応もスムースに進むと思いますし、飼い主などと不必要なトラブルの回避にも繋がります。
轢いた動物が首輪を付けており飼い主がいるペットであることが明白な場合は、速やかに飼い主に連絡することも大切です。
首輪に名札等が付いていなくて、飼い主が不明な場合は警察に事故報告を入れた際に「飼い主がいるみたいで、連絡を入れようとしましたが連絡先が不明です」と一言伝えておきましょう。
法律上、ペットは飼い主の所有物として扱われます。
そのペットを傷付けた以上は所有者へ連絡することが義務でもあるし、道義上でも必要なことです。
しかし、例え首輪をしていても飼い主が不明のケースは少なくありません。
連絡ができない場合の方が多い様です。
その場合でも、連絡を入れようとした事実が後々大切になってきます。
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|ペットや動物と交通事故を起こした場合の罰則規定
そして、気になるところの動物を轢いた場合の処罰や罰則に関してですが・・、刑事上の処分も行政上の処分も受けることはありません。
一切の懲罰の対象にはなりませんので、反則金の納付等もありません。
また、ペット自体は「物扱い」になりますので、事故形態としては物損事故扱いになります。
よって、反則点数が加算される様な事態も起こりません。
ペットは「物」として扱われるので、車で轢いてしまった場合は刑法上の「器物損壊罪」が適用されるのではないかと心配される方もいますが、「器物損壊罪」が成立する要件としてはその行為が「故意」に、つまり「意識的にわざと」行われる必要があります。
車で誤って轢いてしまった場合は、「器物損壊罪」は成立しないことになります。
よって、刑事上や行政上の責任を問われることはありませんが、飼い主の所有物であるペットを損壊したことで、民事上の賠償責任は発生します。
|ペットとの事故における民事上の賠償責任の範囲は?
民事上の責任とは所有者への金銭上の賠償をいいます。
ペットがケガをした場合の賠償は治療に要する費用のことですが、賠償上では「物」とみなされますので「人」と同じ様に完治するまで治療が続けられるという事にはなりません。
この治療費は、事故車両が加入している「対物賠償保険」から支払われるのですが、治療費として支払える賠償の範囲は、そのペットが有する時価が限度になりケガが完治するまでの費用ではありません。
また、そのペットが死亡した場合は購入した金額か、死亡時点の年齢や状態で取引されるであろう価格が基準になります。
価値の判断基準は確立されていませんが、基本的には時価によって認定されているのが現状です。
|ペットと自動車の衝突事故!過失割合は?
そして賠償範囲においても、車両側が一方的に責任を負って賠償も一方的・・にはなりません。
例えば、道路上に飛び出して来て事故になった場合はペットの責任、つまり飼い主の管理責任も問われることになるのが普通です。
車に傷が付いて修理が必要になった場合は、飼い主には過失割合に応じた修理代を賠償しなければならない義務が発生します。
また、ペットが道路に飛び出して来たことが原因でハンドル操作を誤り、第三者に損害を与えて共同不法行為が認められた場合は、飼い主は第三者の損害に対しても賠償の責任を負うことになります。
実務的には、飼い主と車両の運転者の過失が相殺されることになります。
動物対自動車の過失割合については基準化されていないので、過去の判例を基に個別に判断することになります。
例えば、住宅街の中の道路を制限速度内で走行していた車の前に、突如住宅の玄関先から犬が駆け出してきて事故になった場合は、車には35%の過失が認定されています。
逆を言えば、ペットの飼い主はペットと衝突した車に対して65%の過失責任を負うという事になります。
他にも、飼い主がリードを離してしまったために、道路に犬が飛び出して事故になった場合は自動車に20%の過失を認めた判例もあります。
歩行者対自動車の場合等は、事故態様ごとに基本的な割合はある程度明確になっていますが、動物対自動車の場合は基本といえる判断基準はありません。
過失を認定するにあたっては、過去の判例等を参考にして、個別に判断される状況にあります。
概して、ペットと車との衝突事故に関しては、飼い主の管理責任の方が大きいと判断されている傾向にありますが、中には慰謝料を認めた判決もあります。
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|ペットとの衝突に関して少し気になる判決
ペットとの事故は賠償基準が確立されていない事や、飼い主側の感情的な思いが強い場合もあって、示談協議が難航するケースが結構あります。
一番大きな原因は法的には「物」扱いであること、よって慰謝料の概念がありません。
更に、ペット側の過失が大きくなるケースが多く、飼い主側の管理責任が事故の大きな原因である事が多い。
ペットの飼い主にしてみたら、可愛がっていたペットが損害を被ったにも関わらず、責任はペット側が大きく慰謝料も対象外、治療費も全額補償されない!・・これでは心情的に納得出来ない!ということになるのでしょう。
結果的には、総損害額から過失分が減額されるので、見た目の賠償額も少なくなります。
等々が一般的な賠償の内容になるのですが・・、飼い主側に寄った判決もあります。
一般的には、交通事故等の不法行為によって「物」が損壊した場合の修理費などについては、事故時の時価相当額が、賠償すべき損害になるのは一般的なのですが・・。
平成20年9月30日の名古屋高裁判の判断です。
要約すると「家族の一員の様に可愛がられているペットが交通事故によって負傷した場合の治療費等は、必ずしも時価相当額に限定するべきではなく、治療や生命の確保、維持に必要不可欠な治療費については、時価相当額も考慮した上で、社会通念上、相当と認められる限度において、因果関係のある損害は認めるべき」としました。
この判決では、治療費、入院雑費、介護用具代として、ペットの購入代金である6万5000円を超える計13万6500円の損害賠償を認めました。
また、家族の一員であるかの様に、飼い主にとってかけがえのない存在になっているペットが、交通事故により重い障害を負ったことによる飼い主の精神的苦痛は、主観的な感情だけではなく、社会通念上でも合理的な一般人が被る精神的な損害として認められる。
また、財産的損害の賠償だけでは慰謝されることのできない精神的苦痛があるものと看做されるべきなので、財産的損害に対する損害賠償のほかに、慰謝料を請求することができると解するのが相当。
と言う判断を下し、子供のいない飼い主がペットの犬を我が子のように思って愛情を注いで飼育していたという事情を考慮して、飼い主1人につき20万円の慰謝料も認めました。
この判決は、飼い主にとってペットの存在価値を認め、ペットの時価相当額を超える治療費等の損害賠償と慰謝料を認めました。
裁判例上でも、ペットが単なる「物」ではないことに特別の考慮がなされたということができるのでしょう。
そして、今後も、名古屋高裁判決のような、「ペットと飼い主の特別な関係を考慮した判断が下される可能性が段々と高くなるのかも知れません。」と評したコメントもあります。
ただし、名古屋高裁で争われた事故は、飼い主の車両に乗せて追突された事故です。
飼い主に一切の責任がない事故であることも影響しているとの見方もあります。
飼い主にも過失が生じる様な日常的な事故においても、同様の傾向で判断されるかは流動的と見ている専門家も多い様です。
ただ、ひとつ言える事は公的に衆知されている、動物の愛護及び管理に関する法律が定める動物虐待罪は、飼い主つまり所有者による虐待に対しても刑事罰を科します。
本来、所有者は所有物をどのように扱っても処分しても自由であることが原則としてありますから、やはりペットは単なる物とは区別されていると解すのが妥当なのでしょう。
|ペットとの事故で警察の指示を仰ぐということは!?
賠償協議が継続していく経過の中で、飼い主側から感情や思いから車の運転者が返答に窮する様な質問や恨み言が出て来ることがあります。
「なぜ?事故直後に病院に運ばなかったの?・・」「応急手当をしてくれていたら・・」「なんで?道路上から動かしたのか・・」又は「なんで、移動させなかったのか?・・」等々。
運転者は「動物との事故は初めてで、どうしたら良いか解らず事故現場から警察に事故報告と合わせて対応を相談して、全て警察の指示に従いました!」
「道義的な責任として、飼い主様にも早急に連絡入れようとしましたが、連絡先も不明だったのでこの件も警察に報告しました」と!
警察の指示を仰ぐという事は、無用なトラブルを回避する最良の対応なのかも知れません。
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