駐車場で駐車スペース出入り車両と事故!過失割合について

過失割合と賠償

|駐車スペースからの出入車両と通路走行車両との事故
駐車場内で起きる事故としては、通路上の交差部(公道では交差点)の出会い頭事故と比べても、通路走行車と駐車区分に入る又は出る車両との衝突や接触事故の方が圧倒的に多い。


公道で起きた事故の場合は、道路に入ろうとする路外車や道路から路外に出る車両側の過失が大きい、これは駐車場の中でも基本的には同じですが、駐車スペースからの入出庫する車両との事故では、
公道を直進している車両ほど通路走行車両の優先性は高くならないのが特徴になります。

|駐車スペースから通路に出る際の事故では・・
買い物や用件が終わって、駐車スペースから出た時に通路を走行して来た車と衝突した場合です。


基本的には駐車スペースから出て来た車の方が、通路を走行してきた来た車両より過失割合は大きいのは当然でしょう。


「判例タイムズ」では
<駐車スペースから出て来た車70%:30%通路走行車両>が基本の過失割合になっています。

これが公道になると路外から道路に出る車両と、道路を走行してきた車両と衝突した場合の過失割合は
<路外から出る車両80%:20%公道走行車両>になります。

公道での交通事故による過失割合を駐車場内の事故に準用した場合は、路外から公道に出る車両の過失80%を主張することも可能ではあります。


また、公道などの一般道では後退する車両に「より高い」注意義務を負わせており、事故が起きた場合は後退していたことで過失が加算修正されるのがほとんどです。


しかし「判例タイムズ」における駐車場内の事故では通路走行車両も駐車スペースから出る車も、前進なのか後退なのかを過失割合には影響させない判断になっています。

それでも後退をした事によって事故が起きたことが認められた場合は、公道での過失割合を準用して後退車に加算修正する主張は充分に可能です。
  

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|見つけた駐車スペースに後退して車を入れる時の事故

やっかいと思える事故の一例として、駐車スペースを探しながら通路を走行していた車両の1台が空きスペースを見つけて後退で入れようとした際に、通路を後続していた車両に逆突した場合です。

後続車両が完全に停止している状況で逆突されたのであれば、後続の停止していた車両は無過失を主張するのは可能ですが、停止した瞬間や少しでも走行状態にあった場合は動きに見合った過失が生じる可能性はあります。


停車の状態や停車位置などによっては、停車していたのが事実であったとしても過失が問われる場合があるのが駐車場内の事故!といえるかも知れません。


通路進行車と駐車スペース進入車の基本的な注意義務の程度、過失相殺率についての考え方として駐車場は駐車のための施設であって車が通路から駐車スペースに進入する事は、駐車場の設置目的に沿った行動!ということを基本的な根拠として「判例タイムズ」は過失割合を認定しています。


したがって、駐車場の中では駐車スペースへの進入動作は、原則として通路を通行すること以上に優先されるべきという事になるのでしょう。


この部分は、公道上を走行している
車両の優先性と大きく違うところです。


よって通路進行車は駐車スペースへの進入車を発見した場合は、駐車スペースへの進入が完了するまで停止して待機する。


または、駐車スペース進入車と安全にすれ違うことができる程度の距離を確保した上で、駐車スペースに進入しようとする車の動静を注視しながら、安全な速度と方法で進行する義務を負うということになります。

他方で駐車スペースへ進入するつもりの車両は、通路における他の車の進行を妨げることになるので、通路走行車両等の動静を中止し、通路の状況に応じて他車との衝突を回避できる速度と方法で進入する注意義務を負うという理由によって事故が起きた場合に過失が生じると判断されています。


「判例タイムズ」では
駐車スペースへの進入車両はハザートランプやウインカー、バックランプ等で通路通行車に対して動静を知らせている事を前提として過失割合が判断されています。

通路進行車においては、駐車スペースへの進入車の進入動作を事前に認識することが客観的に困難であった場合は、具体的な事実や状況から個別に過失相殺率を検討すべきである!としています。


「進入車の進入動作を事前に認識することが客観的に困難」だった場合とは、単純に駐車スペースに進入しようとする車両が、ハザートランプやウインカーが故障していた、或いは点灯をしなかったと限定的に解するのが一般的です。


仮に保険の契約車両が通路側車両だったとしたら、駐車する側にハザートランプ等の点滅等が無い事によって事故が起きたと因果関係を主張して、「著しい過失」による加算修正を主張することになるでしょう。

しかし、駐車スペース進入車側の立場になると、「著しい過失」によって加算修正を適用すべきと通路走行車側が主張されたとしても、ハザートランプ等の点滅点灯等が無かったことが「著しい過失」に該当するとは明示されていません。


「著しい過失」の具体例としては、脇見運転等著しい前方不注視、著しいハンドルやブレーキ操作不適切、携帯電話の操作や酒気帯び運転などがあげられますが、ハザートランプの不点灯が具体例と並ぶ位の「著しい過失」に該当するのか?!というと、そこまでのレベルでは無いとの主張も可能でしょう!


ハザートランプやウインカーの点滅はなくても、バックランプは点灯していましたよね!という事になり、駐車場の特性より駐車スペースに入ろうとする事は容易に判断できるはずです。


よって、基本の過失割合そのままを主張するということも起こるでしょう。


因果関係の問題も有りますが、実際には交渉が難航する原因のひとつになり得ます。


双方の車が負う基本的な注意義務の程度から、通路の走行車側により重い義務が課せられているため、事故が発生した場合は原則として通路の走行車側が相対的により多くの過失責任を負うという判断がされています。


よって、基本の過失割合は
<後続の通路進行車80%:20%後退で駐車スペース進入車>になります。

|駐車スペースに進入した後に通路に前進して通路走行車と事故

駐車スペースに進入した車両の全ての車輪がいったん駐車スペース内に収まった後に、駐車位置の修正等のため再発進して通路に出た際に通路を進行して来た車両と衝突する事故があります。

この事故パターンは結構多いが、
全ての車輪が駐車スペースに一端収まったのかどうかは厳密に適用させる必要はないと判断されています。


実際には常識的な範囲で、車体のほとんどが収まったとの判断で足りていますし、保険会社間の交渉経過の中で、全ての車輪が収まったか否かが争点になった記憶はほとんどありません。


過失は
<駐車スペースから修正のため出て来た車70%:30%通路走行車両>の割合で解決している場合が多い。


|通路通行車両が停車していても過失が出る可能性がある事故?!
交通事故の過失を判断する際に重要なポイントのひとつに、車両が完全に停止していたかどうか?があります。


一般的には停止していた車両は無過失が認定されます。


駐車場内においても、明らかに停止している時に衝突された事故は無過失で認定するのですが、状況によっては過失が生じる!と判断される場合があります。


過失が認定される根拠として、やはり予見義務と回避義務の有無がひとつの基準になります。


駐車場の中という状況では、先行車両が駐車スペースを見つけて後退して来る可能性があることは予見できるという事です。


バックランプが点灯したので後退して来ると判断(予見)したので停車した。


ここまではOKです!


通路で停車している車両としては、先行車両が駐車スペースに後退して進入するのだから、通路で停車している後続していた車両の存在に気が付いているだろうと
軽信したために特段の回避措置を取らなかった場合、回避義務違反による過失を認めても良いとする考え方もあるのです。


後方からの追突と違って逆突の場合は、後退して来る車両の速度は一般的には低速で、かつバックランプで知らせながら後退して来るので、後続の車両はクラクションを鳴らす等の回避措置を取ることが可能であり、その行為を怠ったというのが理由のひとつになります。


クラクションを鳴らすなどの、回避措置を取ることが時間的に困難と主張される場合は、その理由として前走車両に接近し過ぎていた(車間距離不保持や不適切)と判断されるかも知れません。


仮に、クラクションを鳴らすなどの回避措置が取らなかった事や車間距離に問題があったとしても、過失割合を認定する際の加算修正する要素になり得るのかは、個別の事故状況によって判断することになるのでしょう。


「判例タイムズ」の基本割合
<通路進行車両80%:20%駐車スペース進入車>で解決するのか、それとも停車車両への逆突事故として基本は無過失を主張し、クラクションを鳴らした事実や回避義務が適切でなかったとの理由で10%程度の加算修正を認めて解決するのか?


保険会社はどの様に対応するのでしょうか?

契約者側の車両が駐車スペースに進入する方の場合は、駐車場内特有の状況からと言って「判タ」を根拠に過失20%を主張するのかも・・。


反対に、通路側の車両が契約車両の場合は道交法による公道での過失割合を準用し、無過失をベースにして早期解決のためという譲歩案として10%の過失を認めるのか、状況に合わせて主張を組み立てる事になると思います。


但し、
通路走行車が無過失を基準にして交渉する場合は、しっかり停車していた事が絶対的な条件にはなるでしょう!

|ドライブレコーダーや駐車場内の監視カメラの映像の活用
双方の事故状況の主張が違う場合や、過失割合の交渉や協議が難航する可能性がある場合は、ドライブレコーダーの活用や駐車場内の監視カメラの利用を検討すべきです。

管理会社に映像を見るための許可申請を保険担当者に依頼するのも一方法です。

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