高速道路上で駐停車していた車両に衝突した事故の過失は?

過失割合と賠償

|高速道路上でも最多の事故形態はやはり追突!
高速道路では高速での走行が認められており、最低速度を維持する義務もあります。(法75条の4)


また、駐停車は原則として禁止(法75条の8第一項本文)されているので、高速道路において駐停車し、又は急ブレーキをかけた先行の車両と後続車両との間で追突事故が発生した場合は、特段の事情がない限り追突された先行車両も相応の過失責任を負うことになります。


一般道路上では、前方の駐停車している車両に後続車が追突した場合は、通常は後続車の前方不注視、ハンドルやブレーキの不適切操作等の過失が事故の大きな原因と認められています。


しかし、高速道路においては、車両の駐停車に関する法規制の内容が一般道の場合と大きく異なっているので、高速道路特有の法規制を考慮に入れた過失割合を検討する必要があります。


高速道路においては法令上の規定や、警察官の命令、または危険を防止するため一時停止をする場合の他は、原則として駐停車は禁止されています。


故障その他の理由により駐停車することやむを得ない場合に限り、十分な幅員のある路肩等に駐停車することが許されているに過ぎません。(法75条の8第1項)

故障やその他の理由により、本線車道等で運転することができなくなった場合は、速やかに本線車道等以外の場所に移動するための措置を講じなければならないとされています。(法75条の11第2項)


したがって、本線車道等に車両を駐停車させた場合は、事故発生の危険度が高くなるため追突された車両の過失は、一般道での追突事故と異なった判断をすることになります。


但し、後続車両においても前方注視することによって駐停車中の車両を発見することは必ずしも困難ではありません。


適切な措置を講ずることにより追突を回避することが充分に可能であると考えられるので、双方の過失状況を相対的に比較して基本の過失割合を定めることになります。


高速道路上での追突事故について、「判例タイムズ」では、被追突車両が自らの原因によって駐停車していた場合と、他に原因があってやむを得ず駐停車していた場合とを明確に分けて、過失割合が判断されています。


|自らの原因等により駐停車していた車両に対する追突事故は?

本線車道や加減速車線、もしくは登板車線等において、ガス欠や整備不良によるエンジントラブルなど何らかの落ち度や、当事者として過失のある事故などにより駐停車していたところに、前方不注視の後続車両が追突した場合の過失割合は<追突車両60%:40%被追突車両>と判断されるのが基本です。


なお、この過失割合は、被追突車両が路肩への退避が可能だったにも関わらず退避を怠った過失か?停止表示器材の設置が可能だったにも関わらず設置を怠った過失のいずれかが認められた場合が前提になっています。

退避措置も器材設置等のいずれかの事故回避措置が認められない場合は、追突された車両の「著しい過失や重過失」を適用させて、追突した車両の過失を10%~20%を減じる事になります。


その逆に、退避措置も器材設置の両方の措置が認められた場合は、追突車両側に20%を加算修正します。

その他、駐停車していた場所が追い越し車線上の場合は、追突車両に10%を減算修正することになります。


また、一方の当事者が二輪車の場合は、基本の過失割合を二輪車側に10%を減算修正しますので、二輪車が追突した場合<追突車両の二輪車50%:50%被追突車>になり、逆の場合は<被追突車の二輪車30%:70%追突車>の認定になります。

|自らの責任や過失がなく駐停車していた車両に対する追突事故の場合

高速道路における追突事故が起きる場合に、駐停車したことに自らの過失や落ち度があった場合に限らず、当事者ではない先行の車両が事故を起こして停車していた場合等、やむを得ない状況で駐停車していた場合に追突されることも有ります。

「判例タイムズ」の全訂四版では、過失や責任がなく駐停車していた車両が追突された場合の割合を、過失や落ち度があって駐停車していた車両の場合と同一の基準を用いて、修正要素として考慮する判断をしてきました。


しかし、駐停車の原因ついて根本の部分で、過失や責任が全くない車両が追突された場合の過失割合について、過失の是非や過失を認定できる状況や事情について、全訂五版では新たに基準が示されました。

|被追突車に退避措置や停止表示器材設置を怠った過失が有る場合

追突された車が、他の先行車両が事故を起こしていたために本線車道などに駐停車した後、退避可能であるにも関わらず退避しなかった、或いは退避不能の状況であったとしても停止表示器材の設置を怠った等の場合、過失割合の基本は<追突車両80%:20%被追突車>になり、事故の当事者の一方が二輪車の場合は10%を減算修正して適用することになります。

追突された車の過失が認定される根拠は、退避義務や停止表示器材の設置を怠った事は、高速道路上において運転が出来なくなった時の法的義務(法75条の11)違反になるので、追突された車は一定の限度で過失責任を負う事になります。

|被追突車の駐停車後の対応に過失がない場合

対して、追突された車両の対応に過失がない場合とは、追突された車が当事者ではない先行の事故などによって高速道路上に駐停車した後、退避も不可能で停止表示器材を設置する時間的な余裕が無かった状況下で追突された場合を想定しています。

この場合の追突された車には、駐停車したことに過失はなく、駐停車後の対応についても落ち度や過失は無いということになるので、被追突車の駐停車の態様や自動車又は二輪車にかかわらず過失は否定されるべきと判断されています。

よって、過失割合は<四輪や二輪車の被追突車両0%:100%追突車両>という事になります。

|路肩等に駐停車している車両に追突した場合

路肩等は、原則として車両の通行が禁止されている部分(法17条1項)なので、故障やトラブル等やむを得ない理由で駐停車している車両が追突された場合は、原則として追突した車両が100%の過失によるものと判断しています。

但し、高速道路において路肩等に駐停車する場合は、回避行為を含んでやむを得ない理由が必要になりますので、理由が無い場合は駐停車していた車両に対しは、「著しい過失」や「重過失」として10%~20%程度の過失が認定される事になるでしょう。

|法24条違反が認められる追突事故

一般道路における追突事故と同様に、前走車が24条違反の理由のない急ブレーキをかけたために後続車が追突した場合を想定しています。


基本の過失割合は<法24条違反の被追突車50%:50%追突車両>になります。

但し、前走車が例えば前方不注視により障害物の発見が遅れ、急ブレーキをかけざるをえなくなった等の様に、前走車に過失が認められたとしても、事故や危険を回避するために急ブレーキをかけた場合は、法24条違反の理由のない急ブレーキをかけたとしての過失適用は難しいでしょう。


別途検証の上、判断することになります。


高速道路では、普通に時速80kmを超える高速走行が認められていること、本線車道での駐停車が原則として認められていないので、ブレーキをかける理由が少ない状況の中で、前走車両が急ブレーキをかけた場合は一般道路とは比較にならない位に危険になります!

後続車においても十分な車間距離の保持(法26条)と、前方の注視が要求されるのですが、高速道路の本線車道では車の流れに沿った円滑な走行が一般道路よりも強く期待されているので、前走車両の予想外の急ブレーキが事故を引き起こす可能性は大きい。


したがって一般道路の場合より、法24条違反の急ブレーキは被追突車の過失を重くするのはやむを得ない対応になります。


なお、前走車に法24条違反に至らない程度の不必要なブレーキ操作等があった場合は、基本の過失割合から前走車両に10%を減算修正して適用することになります。


|高速道路上での駐停車車両への追突!過失が大きいのは?

高速道路上で追突事故が起きた場合でも、基本的には追突した車両の過失が大きくなるという基本の考え方は一般道の場合と同じです。


しかし、そこは高速で自動車が走行する道路であり信号機も横断歩道もありませんし、歩行者も原則としていません。


正に高速で移動するための特殊な公道である事より、基本的には駐停車の車両も無いはずなのです。


どの車両も直進するのみと、信義則で走行させていますので車線の変更をしない限り、基本は前方を注視しているのみで足りるのです。


先行している車両速度の読み違えや、渋滞などで前方注視を怠って追突した場合は、よくある追突事故として基本の過失100%は当然になります。


しかし、無いはずの駐停車車両が高速道路上にあることは、一般道で求められる予見義務やその範囲を大きく超えているといえるでしょう。


追突事故が起きる確率は非常に高くなります。


高速道路上で車両を駐停車させることは事故が生じる確率は高くなります、事故が生じた場合は結果として加害者側としての責任を負うということになるのが一般道と大きく異なるのです。

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