ケガの損害賠償

対人賠償

事故で軽いケガ!整骨院の費用も保険会社は払ってくれる?!

交通事故で「むち打ち症」等の軽傷だった場合は整骨院の通院を希望される被害者が一定数います。治療方法や手段は被害者自身で決めることができますが、事故当初は病院での診断は必要です。その後、整骨院を希望した場合の施術費用は賠償の対象になるのでしょうか?
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自賠責保険と対人賠償保険は補償範囲も内容も大きく違う!

交通事故で他人にケガを負わせた場合の賠償には、法的に加入が義務付けられている自賠責保険と保険会社の対人賠償保険で対応することになります。自賠責保険と対人賠償保険の賠償範囲や保険金額には違いがあり、どちらかに加入していれば良いという事にはなりません。
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交通事故でケガをした!損害賠償を算定するための基準は?

交通事故でケガをしたことによって被った損害を請求する為には、被害者が損害を証明しなければなりません。適切な損害額を算出して加害者に請求するために賠償基準がその根拠になります。賠償額の算定基準は大きくは3通り、基本は自賠責保険基準になります。
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ケガの損害を加害者に請求するには病院の証明が必要!

交通事故でケガをした!と主張しただけでは賠償の請求はできません。交通事故でケガをした事や損害(症状等)の程度を証明する必要があります。ケガをした証明は病院で診察や治療を受けて診断書を作成してもらうことが必要で、損害賠償請求の必須条件になります。
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ケガの損害賠償を請求するための基本と自賠責保険基準!

交通事故でケガをした場合、加害者に損害賠償請求をするのですが、単にケガをしたので賠償金を支払って下さい!は通りません。事故でケガをした、そして損害が生じたことを被害者が証明し、損害賠償額の算定基準に沿って請求することになります。基本は自賠責保険基準です。