ケガの治療は病院か?!それとも整骨院がいいのか?

対人賠償

|加害者側(賠償義務者)から見た交通事故によるケガの治療について
初回以降の病院での治療は、問診して薬を処方して終わり!のイメージがありますが、対して整骨院や鍼灸院はしっかり手技等で施術をしてくれる印象がある様です。

病院でケガの状態が判明したら、その後は整骨院や鍼灸院を利用したいという声の大きな理由は、この手技による施術なのでしょう。

「整骨院は気持ちがいいから」とか、「病院は診察して湿布薬や痛み止め薬を出して終わり!みたい・・」「病院のリハビリは機械的だが、整骨院は手でマッサージしてくれる」等、個人の感覚やイメージで決めているケースも少なくありません。

病院や整骨院についてケガの程度や状態を知っている保険会社の担当者等に、病院かそれとも整骨院がいいのか相談したらアドバイスはもらえるのか?

絶対といっていい程、おそらく回答はしてもらえないでしょう。

保険会社のアドバイスによって通院先を変更しても、症状が改善しないことの責任は取れないからです。

治療方法についての選択等は最終的には被害者自身にあるので、仮に保険会社がアドバイスしたからといって責任はありませんが、治療打ち切りの協議についての提案を切り出しにくくなるのは確かですから・・!

それでは、交通事故の医療賠償について保険会社はどの様に捉えているのでしょうか?

病院での治療と、整骨院での施術について保険会社は明らかに違う反応を示すはずです。

大きく括ってみると、医療賠償については西洋医学と東洋医学の違いに行き着くのです。

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|治療方法から見た西洋医学と東洋医学

交通事故によるケガに関して、病院では必要に応じてCTやMRIなどの画像検査を行い、痛みの原因を解明して「傷病名をつける」ところから治療開始となります。

その傷病名に応じて投薬や手技手術によって治療を行いますが、いい方を変えれば「傷病名のつかない病気やケガを治療することは苦手」なのかも知れません。

具体的な治療法としては、検査等により痛みの原因を見つけて、その痛みを排除する投薬や手技手術等を行うことによって原因を取り除くことに主眼を置いています。

これが、西洋医学的な主だった医療行為のひとつです。

対して、東洋医学は自覚症状や症候を重視して、病態に着眼した施術を行います。

一般に東洋医学が効果を発揮するのは、自律神経(痛みを含む)や免疫機構、内分泌系が関与しているもののいずれかであることが多いといえるでしょう。

反面、手術を要する様な疾患や細菌感染症などは対応が出来ません。


どちらも一長一短がありますが、交通事故の損害賠償に関しては西洋医学による治療はすんなり認められても、東洋医学による施術行為に対しては歯切れが悪いのが現状です。

治療費を損害賠償請求できるかどうかは、その治療が社会通念上有効な方法と認知されており、治療効果が証明されたこと、過剰な治療ではないなどの条件が満たされていることが必要になります。

|保険会社は接骨院の施術には積極的に認定はしません

医師による治療以外に、国家資格者による柔道整復師やはり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師での施術も、相当性ありと認められた費用の請求は自賠責保険でも認められているので、保険会社も否定はしませんが積極的に施術を励行する方向にはないといえるでしょう。

その理由として、概して通院しやすい環境にあること、ケガでなくてもマッサージなどは気持ちがいいことから通院回数が増えやすい、つまり治療期間が長くなる条件は病院より整っている様です。

結果、全体の損害額が増える状況にあります。

整骨院の平均的通院期間は、病院の通院期間の約1.3~1.5倍を要しているという統計も出ています。

車の損壊状態等から、保険会社はあらかじめ整骨院の通院期間を区切った申し入れをすることもありますが、これは申し入れた期間で施術を中止して下さい、という趣旨ではない場合がほとんどです。

損害や損傷程度から、施術の効果を確認する目安の期間としての申し入れになります。

被害者や被害者側の弁護士が、軽度の打撲や捻挫の施術期間について初期の時点で「3ヶ月」の期間を認める様に申し入れをしてくる場合が結構あります。

区切りの「3ヶ月」は施術の目途としてではなく治療期間の目途としてなら理解出来なくもありませんが、施術の効果や症状がどの様に推移して行くのか、初期の時点では症状の推移が不明な状態の中で期間を切った申し入れは、個人的には如何なものかと思うのです。

確かに、身体の代謝サイクルは3ヶ月という目安はありますが、全てが3ヶ月ではありません。


ケガの初期段階では、症状やケガの程度も推移も不明です。

仮に「1ヶ月」施術を受けた状態で効果を感じられるのか、感じないのか?効果があるなら、後どの位の通院期間が妥当なのかを被害者側と協議した上で、状況によっては柔整師や医師に医療照会等も実施して、今後の施術期間の目途を立てるための最初の区切りとして「1ヶ月」なら理解可能と思うのです。

この辺りの期間は保険会社によって違うかも知れませんが、定期や不定期を問わず確認するのは保険金を支払う当事者として、今後の見込みについて知る必要も権利も保険会社には有ります。

確認した結果、「3ヶ月」の通院もあれば、もしかしたら「4ヶ月」もあるのかも知れませんし、「1ヶ月」もあるのです。

自賠責保険であれ、任意保険であれ被害者に支払う保険金は、多くの契約者の保険料を集めた言わば公的性格を有する「お金」です。

そのために、適切な認定や支払が求められています。

状況によっては「1ヶ月」整骨院の施術を受けて頂き、効果が感じられない場合は中止の申し入れを行う場合もあります。

|保険会社が賠償医療として認める違いはどこから?

西洋医学の病院と東洋医学の整骨院に関しての医療賠償で、明確に違いはあると判断されている線引きはあるのでしょうか?

保険会社として実務的には、治療期間に差をつけて注視していることは間違いありません。

しかし治療期間だけではなく、医師側のスタンスによる影響もあるのかも知れません。

保険会社というより「賠償保険」は医師の治療行為のスタンスを、賠償の認定に微妙に反映させたのかも知れません。

近隣の中国や韓国とは違い、日本では医師免許さえあれば西洋医学の治療はもちろんですが、東洋医学の範疇である漢方の治療や鍼灸治療も同時に行うことが出来るのです。

日本の医師免許は、その意味では比類なき「スーパーライセンス」なのです。

また、日本では漢方薬の保険適応が認められているため、医師が抗生物質等の西洋薬と東洋医学の漢方薬を同時に処方することもできるのです。

その医師のほとんどが、西洋医学を用いて治療を行い処方する薬は漢方薬を用いていないこと等が、全く影響していないと言えないかも知れません。

|治療方法や治療期間を決めるのは最終的には被害者自身
施術期間の「1ヶ月」や「3ヶ月」はひとつの目安といえる期間ですが、それで施術による症状改善を諦めなければならないという事でもありません。

どのような治療をいつまで受けるかは被害者本人が決めることで、保険会社が決める事ではないからです。

保険会社が認める治療方法や期間と、被害者が決めた治療方法や治療期間は無理に一致させる必要はありません。

例えば、保険会社が施術費用を認めないなら通院はしないという事では無く、自らの判断で必要であれば自費で支払いをしてでも、通院される事も大切かと思います。

その上で後日、加害者側に自費で支払った金額を損害賠償請求することを選択すべきなのです。

但し、請求が確実に認められるという保証はありませんので、施術の相当性や必要性について証明が求められるので準備も意識しておいた方がいいでしょう。

|整体やカイロプラクティックも賠償範囲として認められるか?

次に、整体やカイロプラクティックの費用について、自賠責保険では認定の対象外となっておりますので、通常は損害賠償請求しても認められていません。

整体やカイロは公的な資格がなくても開業できるので、治療の補完的な役割としても認められていないのです。


よって、西洋医学や東洋医学などの分類される対象にもなっていません。

特例として、カイロや整体の療法は、金額や施術期間も妥当かつ相当な範囲で効果があった場合は認められる可能性は全く無いとはいいませんが、自己負担となる覚悟で受けて頂いた方がいいと思います。

仮に保険会社との事前協議によって、数回分の療法費用が認められたとしても慰謝料は算定外になります。

鍼灸やマッサージなどに慰謝料や治療費として賠償を受けられるためには、その施術等の行為がケガの治療行為に補完的効果があることが重要になって来ます。

その意味でも、医師の判断を含めて了承を取り付けておくことが大切になります。

また、マッサージについては、病院や整骨院での施術であることも必要です。

原則的として整骨院や鍼灸院の施術は、きちんと医師に「整骨院(鍼灸院)」での施術が必要という判断をしてもらうことで、通常慰謝料や施術費を支払われることが可能になるのです。

鍼灸に通院した場合の慰謝料算定基準は、病院や整骨院とは異なる算定になることも知っておいた方がいいでしょう。

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