|緊急車両とはどんな車をさすのか?そして法的な要件は?
「緊急自動車」とはパトカーや消防車、救急車など人命救助や火災対応など緊急な対応や業務に利用される自動車のことで、道路交通法や同法施行令で一般の自動車とは異なる扱いになると規定されています。
パトカーや救急車であれば無条件に緊急車両と認められるのではなく、一般の自動車と異なる扱いを受けるには道路交通法上の「緊急自動車」に該当した場合に限られています。
道路交通法39条1項と同法施行令14条において、緊急自動車とは「消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、緊急用務のために運転中のもの」であること、そして緊急自動車として緊急の用務のため運転する時は、「サイレンを鳴らして赤色の警光灯を点けなければならない」と厳格なルールがあります。
「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」によって、警光灯は、前方300mの距離から点灯を確認できる赤色のものであること。
サイレンの音量は、その自動車の前方20mの位置において90dB以上120dB以下であること。
つまり、サイレンも鳴らさず警光灯を点灯していない場合の救急車やパトカーは、法的には一般車両と同様の扱いとなります。
また街の中で、警光灯は点灯しているがサイレンを鳴らしていないパトカーを見かけることがあると思いますが、これは犯罪や違反の抑止のためにパトロール中という状況をアピールしている・・という事で、緊急車両には該当しません。
|緊急自動車に適用される特別な規定とは?
サイレンを鳴らし、警光灯を点けている「緊急自動車」と認められる車両には特別な規定によって、通行禁止道路でも通行が可能であり、転回禁止や追い越し禁止の道路であっても、必要と認められる場合は転回も追い越しも許されています。(道交法41条他)
更に、交差点の信号機が赤色表示されている場合でも、停止することを要しない!とされています。(同法39条2項)
但し、その場合でも他の交通に注意して「徐行」をしなければならないという規定はあります。(同法39条但し書)
一方で道路交通法や同法施行令には、緊急自動車が接近して来た場合に一般の自動車が負うべき義務も規定されています。
道路交通法40条1項と2項では、交差点やその付近において緊急自動車が接近してきた時は、一般車両は交差点を避けて道路の左側に、また一方通行になってい道路の場合、左側に寄ると緊急自動車の通行を妨げると判断される場合は道路の右側に寄って停止しなければならない。
これ以外の場所においては、一般車両は道路の左側に寄って進路を譲らなければならないと規定されています。
また、道交法120条1項2号において、結果として緊急自動車等の通行妨害をすると、違反点数1点反則金として普通車の場合で6,000円という罰則も定められています。
なお、歩行者が緊急自動車の走行を妨害した場合ですが、道路交通法第40条には歩行者に関する記載はないので法的に規制はされないという事になります。
しかし、緊急自動車が通行する場合は、例えば横断歩道などを歩くのを中止し速やかに通行をさせるのが最低限の社会的なモラルということになるのでしょう。
明確に緊急自動車の妨害を行った場合は道路交通法ではなく、公務執行妨害が適用される可能性はあります。
|緊急自動車に課せられる法的な義務
緊急自動車の走行について、道路交通法では一般車両とは異なる扱いが許されていますが、緊急自動車が当時者となって事故が起きた場合に一切事故の責任を負わないとされているわけではありません。
緊急自動車であっても事故の原因となった過失が認められた場合は、緊急自動車の責任として所管の国や地方公共団体に損害賠償責任が発生します。
最も多い事故形態としては、信号機のある交差点内で一般車両が青信号で交差点に進入した際に、赤信号で進入して来た「緊急自動車」との衝突事故があります。
緊急自動車は、赤信号で交差点に進入する事は許されていますが、道路交通法39条2項但書では、「他の通行に注意して徐行しなければならない」と規定されています。
交差点に進入する際には、可能な限り安全な速度と方法で進行しなければならないという道路交通法36条4項義務や、道路交通法70条において規定されているところの安全運転義務までも免除されているわけではありません。
因みに、道路交通法36条4項では、緊急車両が交差点内に進入や通行する様な場合は交差点道路への通行や、反対方向から進入してきて右折する車両等、交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、可能な限り安全な速度と方法で進行しなければならない!とされています。
また、同法70条では、緊急車両等の運転者はハンドルやブレーキその他の装置を確実に操作し、他の一般車両等に危害や危険を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならないとの規定もあります。
交差点内の状況確認の不足や、注意を怠った等漫然と交差点に進入したり、うっかり徐行するのを忘れていたり、一般車両に対して道を譲る様にあおる様な危険運転をした事が、事故の発生と因果関係が認められた場合は、緊急自動車といえども当然に過失責任が問われ、損害賠償の責任を負うことになります。
|緊急自動車と交通事故が起きた場合の過失割合は?
パトカーや救急車などの緊急自動車の通行には、法令上優先的な走行が許されています。
緊急自動車と一般車両が事故を起こした場合ですが、例えば進路を譲って停車した一般車両に追突してしまったなど、緊急自動車に一方的な過失がある場合を除いては、基本的には一般車両側に事故の第一原因者としての責任が生じる場合が多くなります。
ほとんどの保険会社が採用している「判例タイムズ」においても、一般車両側に多くの責任を認めている判断をしています。
|事例1|信号機による交通整理が行われている交差点における出合い頭の事故
青信号により交差点に進入した一般車両と、赤信号で進入してきた緊急自動車が出合い頭に衝突した場合の基本割合は<青信号により交差点に進入して来た一般車両80%:20%赤信号により進入した緊急自動車>になります。
この過失割合は、緊急自動車に課せられる「赤信号で交差点に進入する場合は、他の交通に注意する義務を負う」という違反がある事を前提にしています。
但し、個別の事情によっては緊急自動車側の過失が否定される場合も起こります。
修正要素としては、見通しのきく交差点の場合は一般車両側に10%を加算します。
更に、緊急自動車が徐行して交差点に進入した場合は一般車両に10%が、緊急自動車の明らかな先入の場合は一般車両に20%、一般の先行車両が停車したのにも関わらず後続していた車両が追い抜き等により交差点に進入し事故が起きた場合は進入した車両に20%が加算される認定になります。
その他に、著しい過失や重過失が認められる場合はそれぞれ10%~20%が加算されることになります。
対して、一般車両側が幹線道路だった場合は10%を減じる、つまり緊急車両に10%加算修正される状況になります。
また、事故の発生場所が見通しのきかない交差点であるのに、緊急自動車が交差点進入の直前までサイレンを鳴らしていなかった場合などは「著しい過失」として緊急自動車側に加算修正をするか、緊急車両の要件を満たしていないとして一般車両同士の事故としては判断される事になるでしょう。
過失割合を争った裁判において、青信号の一般車両が減速したのに対して、緊急自動車が減速しないで交差点に進入して事故が起きたケースでは、緊急自動車に80%の過失を認めた判決もあります。
|事例2|信号機により交通整理が行われていない交差点における出合い頭の事故
信号機により交通整理が行われていない交差点において、優先道路を走行して来た一般車両と非優先の道路から交差点に進入して来た緊急自動車との出合い頭事故の場合です。
<優先道路走行の一般車両80%:20%非優先道路から交差点に進入した緊急自動車>になるのですが、この基本割合は見通しのきかない交差点であることが前提になっていますので、見通しのきく交差点の場合は一般車両に10%を加算修正することになります。
緊急自動車が優先道路を走行して来て、一般車両が非優先道路から交差点に進入した際に事故が起きた場合ですが、一般車両は注意義務を遵守する限りにおいて、一時停止義務や回避義務を尽くす事ができると考えられるために、原則として全面的に一般車両が責任を負う事になります。
緊急自動車が交差点に接近して来た時に、一般車両が優先道路を走行してきた場合であっても停止及び進路を譲る義務には変わりありません。
また、緊急自動車においても、徐行義務や安全速度で通過する義務等の何らかの注意義務に違反したと問われるのが一般的なので、通常は無過失が認定される事はほぼ無いでしょう。
見通しがきく交差点だった場合や、緊急車両が徐行して交差点に進入した場合、緊急自動車の明らかな先入、一般車両の先行車両が停止したにも関わらず後続の一般車両が交差点に進入した等の修正要素の適用は、事例1と同様の判断になります。
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|緊急自動車に進路を譲って起きた一般車両同士の事故は?
事故報告の中には、緊急自動車が後方から来たので進路を開けようとして進路変更した際に、隣を走行していた一般車両と接触したという事故もあります。
自動車を運転する場合は、状況に応じて他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転しなければならないという安全運転義務があります。
そして、緊急自動車を優先させる目的のために、安全運転義務違反を犯してまで進路を譲る事を強制するものではないと考えられています。
緊急自動車に進路を譲る場合であっても、進路変更等の際には安全確認をした上で行う必要があります。
また、周囲の車両も緊急自動車の進路を開けるために、進路や車線を変更して来るかもしれない車両があることを予見すべき義務があるといえるでしょう。
それらの安全の確認や予見の義務を怠った過失によって、接触事故が起きた場合は進路を開けようとした車か、もう一方の車か、あるいは両者に責任が生じるかを個別に判断することにるでしょう。
なお、直接的に接触していない緊急自動車に賠償上の責任を問うためには、緊急自動車が過度のスピードで走行して来た状況や、進路を空けさせるために煽り運転をして来た等の特異性が必要になります。
つまり、緊急自動車に特段かつ特異の走行状況でなかった場合は、一般的には因果関係ありとする過失は問えないという事です。
|緊急自動車の事故対応と賠償や保険は?
緊急自動車が事故の当事者になった場合、パトカーであれば別のパトカーが事件現場に向かい、事故にあったパトカーは現場検証をするのが一般的な対応になります。
救急車の場合は、他の救急車に対象者を乗せ換えて医療機関に向かい、事故の当事車両は現場に止まり現場検証をするのが基本です。
但し、緊急の患者を搬送していた場合は、事故にあった救急車の走行に支障がない状態であれば、そのまま医療機関に急行する事もあります。
|緊急自動車の自動車保険は?
緊急自動車も例外ではなく、自賠責保険には加入しています。
しかし、任意保険は自治体(団体)によって加入状況が異なります。
自治体(団体)の管理車両が多い場合は、任意保険に加入して保険料を支出するより、その分をプールしておいて事故が発生した都度に賠償金を支払う方法を選択した方が費用効果として高いと判断する場合があります。
その場合は、任意保険は未加入となります。
逆に、全車両が民間の任意保険に加入している自治体もあります。
緊急自動車が事故にあった時は、任意保険に加入している場合は保険会社が示談交渉を行いますが、任意保険に加入していない場合は各自治体(団体)の担当部署が交渉に当たります。
示談が成立した場合でも、任意保険未加入の自治体等からの賠償金支払いには、市長や議会の承認といった手続きが必要になるため時間がかかる場合が多くなります。
いずれにせよ、緊急自動車との事故は避けて欲しい!と保険会社は思っています。