|等級と割引制度は保険料に大きく影響します!
等級制度は、自動車保険の保険料を決める大きな要因になります。
そのために自動車保険に加入する場合は、できるだけ高い等級で加入したいと思うのは当然なのです。
保険料の負担を少しでも抑えたい方策として等級制度が注目されていますが実は等級制度と組み合わせる、或いは単独で各種割引も保険料を節約する方法として一定の効果はあるのです。
例えば、自動車を新たに所有する場合は、基本的には自動車保険の6(S)等級から新規加入する事になるのですが、セカンドカー割引や被保険者の変更と車両入替を組み合わせて等級を引き継ぐなど・・、少し工夫することで保険料の負担を軽減できる事もあります。
事故の有無によって起きる等級ダウンなどの他にも、自動車保険への新規加入や車両を一時でも手放す場合などの状況に応じて、保険料制度や割引制度を有効に活用して適確な保険料を算出して欲しい。
等級と各種割引の制度を知ることで得られる効果は少なくないはずです。
|自動車保険の各種割引制度の一例
自動車保険には、保険会社共通の制度や各保険会社が個別に設定している保険料割引の制度があります。
制度を活用して効率の良い、自動車保険に加入頂きたい!
主だった制度の概要になりますが、割引率などを含んだ詳細については各保険会社に確認下さい。
[新車割引]:担保によって38%~2%の割引率]
対人賠償や車両保険など、担保される項目によって割引率は変わります。
また、ほとんどの保険会社では契約車両の用途や車種が、普通自家用乗用車、小型自家用乗用車、軽四輪であること、契約される車両の初度登録年月の翌月から起算して49ヶ月以内であることが加入できる条件になっている場合が多い様です。
[ゴールド免許割引]:運転者の範囲と補償の年齢によって15%~7%の割引率
契約始期日の時点で、記名被保険者の運転免許証の種類(色)がゴールドの場合、運転者の範囲や年齢条件に応じた割引率が適用されます。
某保険会社では、運転者が本人限定の場合で運転者の年齢を問わないか、又は21歳以上補償で10%割引、26歳以上や35歳以上の補償で15%を割引く設定になっています。
[ノンフリート多数割引]:契約台数によって3%~6%の割引率
フリート契約までは行かない台数を保有しており、1保険証券で2台目以上をまとめて契約する場合で一定の条件を満たす場合に該当になります。
一定の条件とは、記名被保険者の範囲として「家族」ということを想定しており契約者本人やその配偶者、同居の親族が該当するという事です。
ローンで購入したり、リースなどの場合は所有者がディーラーだったりリース会社になりますが、記名被保険者は「買主や借主」になります。
|他の主だった保険料割引の制度
[ASV(AEB)割引]:概ね9%の割引率
「衝突被害軽減ブレーキ」を搭載している自家用普通乗用、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車が対象ですが、今のところ車が販売されてから3年間のみ適用になる割引制度です。
なお、軽四輪乗用車の場合は型式別料率クラスの導入がされるまで期限がありません。
[福祉車両割引]:概ね3%の割引率
契約車両が、厚生省告示第130号に規定された消費税が非課税となる自動車の場合に適用されます。
対象の車両が自動車検査証等の車体形状が、「身体障害者輸送車」や「車いす移動車」となっていることが必要です。
[Eco割引(エコカー割引・ハイブリット車・電気自動車割引)]:3%の割引率
適用の条件として、契約しようとしている車両が、自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)であり、車検証の備考欄に「ハイブリット車」や「燃料電池自動車」などが表示されていること、または「燃料の種類」に「電気」や「CNG]と表示されていることが必要になります。
対象の保険種目は、全担保種目になりますが、一部の特約を除く場合もありますので個別に確認が必要かと思います。
対象期間として現状は、初度登録年月の翌月から13ヶ月以内の1年間と設定されているケースが多い様です。
なお、「福祉車両割引」と重複する場合は「福祉車両割引」が優先されます。
[Web証券割引]:概ね年間240円割引ですが、保険会社によって多少違います
ノンフリート契約に付帯できる割引です。
「保険証券(または保険契約継続証)」や「ご契約のしおり(約款)」の送付を不要とし、契約内容等の確認を保険会社のウェブサイトで確認される場合に保険料を割り引くという特約です。
但し、契約期間が1年を超える長期契約の場合は、初年度のみの適用になります。
[2台目の車を自動車保険に新規加入する(セカンドカー割引)]
地方や家庭の事情によっては一家に複数の車両を保有する場合が少なくありません。
「複数所有新規(セカンドカー割引)」も身近で必要な制度と思います。
自動車の購入等で所有する台数が増える事になった場合は、基本的には6(S)等級からのスタートになります。
しかし、一定の条件を満たすことによって「複数所有新規」に該当すると、7(S)等級からの新規加入が認められます。
「6(S)等級」と「7(S)等級」では割引率は結構違います。
参考までに某代理店型損保の割増率や割引率の例です。
[6(S)等級] [7(S)等級]
全年齢補償 :28%割増 全年齢補償 :11%割増
21歳以上補償 :3%割増 21歳以上補償 :11%割引
26歳以上補償 :9%割引 26歳以上補償 :40%割引
35歳以上補償 :9%割引 35歳以上補償 :40%割引
他の多くの保険会社も割引や割り増し率等について、それほどは大きな違いは有りませんが、7(S)等級 の新規加入は、一律34%割引と設定している保険会社もありますので、個別に確認しておいた方が良いと思います。
また、保険会社によっては30歳以上の補償が設定されている場合や、逆に35歳以上の補償が設定されていない場合もありますので、これも加入している保険会社はどの様な設定になっているのかも確認しておいた方がいいかも知れません。
それにしても、「6(S)等級」と「7(S)等級」では、割引率が最大で31%も違うのが理解頂けたと思います。
[「複数所有新規」での加入するための一定の条件とは?]
[1]1台目の自動車に適用されている等級が11等級以上であること。
[2]1台目及び2台目以降の自動車が、いずれも自家用8車種と二輪自動車であること。
1部の保険会社では5車種としている場合もあります、また1台目が二輪自動車の場合は、2台目も二輪自動車と指定する保険会社もあります。
[3]1台目の車検証の所有者欄が個人名義であることです。
所有者がディーラーやローン会社、リース業者(1年以上のリース)の場合は、車検証記載の使用者欄が個人名であれば問題ありません。
[4]1台目の自動車保険の被保険者が個人であることで、法人契約は対象にはなりません。
[5]保険に加入しようとする2台目は、全くの新規で保険に加入する事です。
例えば、知人から車を譲渡された場合は、知人名義の自動車保険を解約して、新たな名義で加入する場合も新規加入の扱いになります。
[6]2台目の所有者も個人で、1台目の記名被保険者と同一である場合や1台目の記名被保険者の配偶者、または1台目の記名被保険者やその配偶者の同居の親族、そして1台目の車両所有者と同一人のいずれかで有る事が必要です。
[7]2台目の記名被保険者が、1台目と同一人や1台目の記名被保険者の配偶者、1台目の記名被保険者やその配偶者と同居の親族のいずれかであることです。
以上が一定の条件ですが、簡単に言うと「同居している家族か自分が、車を1台所有しており、任意保険にも加入済みで11等級以上になっている状況」にある中で、「家族か自分が新たに車を購入する場合に適用」になる!制度です。
セカンドカー割引は一般的には、1台目と同じ保険会社でないといけないと思われている方が多い様ですが、2台目の保険会社は1台目の保険会社と違っていても適用される、自動車保険共通の割引制度になります。
対して、同じ保険会社で契約することで適用される、複数契約の割引やノンフリート多数契約の割引等は、各保険会社が独自に設定している割引制度となります。
保険会社によって割引の適用が異なり限定的に適用されることもありますので、2台目以降の車を所有された場合は、契約中の保険会社に問い合わせてみる事をお勧めします。
2台目以降の自動車保険の加入を予定している保険会社に、「1台目の車の自動車保険は他社で契約していて、現在11等級以上です」という申告をしたら、あとは保険会社の方で証券等の確認作業を行い適用の可否が判断される事になります。
[2台目以降の車両を自動車保険に加入する場合2つの注意点]
1点目、2台目車両の自動車保険を「複数所有新規」で、1台目の自動車保険と異なる保険会社で加入する場合ですが、通常の契約より時間を要する事があるので、2台目車両を所有する時期に保険始期日が間に合わなくなる可能性があります。
時間的な余裕をもって手続きを進めて頂くことが必要になります。
2点目は、「複数所有新規」に限らず、同居の家族で複数の車を持つ場合は補償の重複に注意して欲しい。
結構な数や割合で重複契約が認められます。
例えば、「人身傷害保険」など契約車両以外も補償という場合、新しく所有する車の自動車保険には「人身傷害保険」は不要になります。
他にも、ファミリーバイク特約などもひとつの契約で同居家族分が補償されます。
但し、全ての重複が無駄という訳ではありませんので、契約の段階や保険の見直しなど機会を見つけて保険会社や代理店などに確認される事をお勧めしたい。
会うことのできない大切な方へ羽田土産を!