保険会社の示談代行は弁護士法違反にならないのか?!

保険会社の対応

|保険会社の示談代行サービスは弁護士法違反になる?!
弁護士法第72条によって、弁護士以外の者が交通事故の示談代行などの法律事務を行うことを禁止しています。

損害保険会社の自動車保険は、示談代行が当然かつ重要な付帯サービスのひとつとして社会的にも認知されている状況になっていますが、この示談代行サービスが弁護士法第72条に抵触するとして認められないとの判断もあるのです。

弁護士法第72条の構成要件のポイントは「弁護士でない者」「報酬を得る目的」で、交通事故の賠償請求などの「一般の法律事件」の賠償協議や示談交渉など「取扱い業務が法律的な事務手続き」「業として行うこと」だといわれています。

第72条の構成要件に保険会社が行う示談代行サービスをあてはめてみると・・、保険会社は弁護士ではありません。

そして、保険会社の示談代行サービスは無料サービスとしての位置付けであっても、示談代行サービスを提供することによって顧客を獲得しているので報酬を目的としていることになるでしょう。

また、保険会社は交通事故の当事者ではなく、加害者と保険契約している商行為による関係になるので、加害者に代わって示談交渉するのは他人の示談を代行していることになり、法律事務に該当するというものでした。

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|保険会社の示談代行付保険が認められた措置とは?

現在、保険会社による示談代行が認められているのは損害保険協会と日本弁護士連合会が協議を行い、対人賠償と対物賠償において意見調整および措置を取ったからです。

|対人賠償における措置として

保険会社が被害者と示談交渉するためには、加害者(契約者・被保険者)のためではなく、保険金を支払うという立場で保険会社は事故の当事者として交渉しなければ、理論的には弁護士法の抵触を回避出来ません。

[解決方法1]被害者に直接請求権を認める!

過去において、加害者に限定的な状況(破産等)が発生した以外は、加害者当人を経由していない被害者からの直接請求を認めていませんでした。

加害者の中には、例えば「あんな軽微な追突で、ケガする訳がない。自分の対人保険で支払いは認めない!」と主張した場合、保険会社は保険金を支払うなどの対応はできませんでした。


被害者の直接請求権を認めることで、被害者は加害者の意向に関係なく保険会社に直接請求が可能になり、保険会社は加害者が加入している保険金額の範囲内で債務者として、当事者性を持って被害者と交渉ができる様になったのです。


保険会社は賠償に関して当事者であることが前提なので、示談交渉は保険会社に所属している社員に限定されるという条件が付きます。

[解決方法2]交通事故裁定委員会の設立

現在の「交通事故紛争処理センター」の前身で、被害者との示談交渉が難航した場合、第三者機関として和解の斡旋を可能にしました。

被害者との公正な示談と、被害者が救済を訴えられる機関や手段を確立したのです。


他に「日弁連交通事故相談センター」も該当になります。

|対物賠償に関する措置

物損事故の示談代行は対人賠償の問題の他に、「アジャスター」と呼ばれる物損事故調査員の存在が問題になりました。

アジャスターとは、保険会社とは別法人で〇〇火災損害調査株式会社など、そのほとんどは保険会社の子会社に雇用された物損事故の専門調査員をいいます。

この保険会社と別法人というのが、弁護士法72条の「他人性」に該当するとの見解です。


対人賠償で触れた、保険会社の社員なら抵触しないことになります。


そのため、日弁連はアジャスターの対物賠償の示談代行への関与の仕方を明確にする協定書を作成しこれに従う限りは非弁行為に該当しないとして、損保協会と協定しました。


その主な内容は以下の通りですが実務的には形式的であり、形骸化されていると言い切れる状況と思います。


1 対物賠償に関しては弁護士に委任する事


2 アジャスターは、弁護士の物損事故処理の補助として配置する事


3 アジャスターは、弁護士の指示に従い、事故の調査をして示談案を提示する事


4 アジャスターは、弁護士に事故調査・示談等の経過報告をする事


5 アジャスターは、事故調査・示談等の経過及び結果を書面にし、弁護士はこれに署名・押印する事 等

対物賠償の示談代行は形式的に弁護士を介するようにして、弁護士法違反(非弁)行為とならない制度設計にしています。

最近では、一部ですが、親会社である保険会社が子会社の損害調査の会社を吸収合併し、同一法人にすることで他人性の問題をクリアにし、形式的になっている現行制度が改変される動きが出て来ています。

|保険会社が示談代行できない事故が存在します!

弁護士法に抵触しないための一定の条件に沿って、保険会社による対人や対物事故の示談交渉サービスが可能となっていますが、保険契約者側の被保険者に過失が生じない様な完全な被害事故の場合は、保険会社は示談代行を行うことができません。

例えば、被保険者(契約者側)が追突された等で無過失の場合、被った損害の全額を相手から支払ってもらえる場合です。


当然ですが、相手方への支払いの義務も責任も一切ありません。


支払が無いということは、保険金を請求する事はありませんので、保険会社は保険金を支払うという立場で得られる当事者性が生じないことになります。


被害者(この場合は保険会社側の被保険者)と加害者の法律行為において、保険会社は全く当事者性の無い第三者になってしまうので、示談代行をすると非弁行為となり明らかな弁護士法違反となります。

保険会社に当事者性が生じない被害事故にあった場合は、被害者自身で加害者や加害者側の保険会社と直接交渉をしなければなりません。


時間的にも心的にも負担が大きいと感じることになるでしょう。


対応策のひとつとして、保険金を請求する事を前提にして保険会社に示談代行を依頼し、賠償金の負担額が確定してから保険を使用しないという判断をする方法もあります。


しかし、この場合は交渉過程では保険を使用すること、つまり過失を認める事が前提になっており、示談結果によって保険使用を見合わせたことになるので、弁護士法には抵触しないということになります。

但し、たとえ数パーセントでも過失を認めて、その分に応じた負担金は出てきます。


よって、相手が信号無視した事故や追突してきた等明らかに被害者が無過失の場合は使える方法ではありません。

また、相手方に損害賠償請求をするために、弁護士に交渉を依頼することも方法のひとつにあります。

自動車保険の特約のひとつに、「弁護士費用特約」があります。

賠償交渉や賠償金の請求を弁護士に依頼するための費用を、保険金で支払ってもらえますので付帯を検討頂いても良いかと思います。

|弁護士費用特約は保険会社にとって・・

この「弁護士費用特約」は、保険会社の示談代行行為により弁護士への絶対的な依頼件数の減少を補完するという、弁護士会との絡みもあって開発されたと言う噂話があります。

真偽の程は不明ですが、保険会社にとっては両刃の剣になるといっても過言ではない特約と思います。


理論的には、「弁護士費用特約」を使用して、特約費用を保険金として支払う契約をしている保険会社と賠償協議で争うことが可能になるからです。

交渉の相手方が加入している保険会社が同じ保険会社の場合、「弁護士費用特約」を使用して保険金を支払うことで依頼した弁護士の矛先が、弁護士費用を支払った保険会社に向けられるという事態が起こります。


結果的には、支払保険金が増える可能性が高くなるということです。


そして、「弁護士費用特約」はノーカウントの扱いになりますので、次年度の等級や保険料にも影響はしません。

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