対人賠償 入院費用や付添い看護をした場合の請求には基準がある! 損害賠償を算定する必須項目ではありませんが、被害者の特性によっては入院雑費や看護料などが請求できる場合があります。入院治療をされた場合は「入院諸雑費」が、被害者が幼児などの場合は「付添い看護料」が、他にも義肢や眼鏡、文書費用なども請求可能です。 2024.01.05 ケガの損害賠償対人賠償