|「実況見分調書」が作成される事故とは?
交通事故が起きたからといって、全ての事故で実況見分が行われるわけではありません。
人身事故に限って、警察は刑事事件として「実況見分=現場検証」を行います。
警察官が道路上で距離を測っている状況や、チョークで地面に何か書いているのを一度や二度くらいは見たことがあると思いますが、まさに実況見分の真っ最中ということです。
そして、その結果を書面にしたものが「実況見分調書」という書類になるのです。
ケガ人のいない物損事故の場合は、刑事事件として立件する必要がないため実況見分は行われません、よって調書も作成されません。
物損事故の場合、警察は「物件事故報告書」という非常に簡易な報告書のみを作成して事故処理を終えます。
「物件事故報告書」は、交通事故が発生した場所、車両の動静や進行方向を示した図面、車両の損傷個所などが記載される程度で、ほとんどの報告書は事故状況を判断出来る様な内容にはなっていません。
損害の小さな事故で被害者が軽傷レベルで済んでいる場合、警察は物損事故扱いで処理を進めたいと間違いなく思っているはずです。
加害者としても、当然ですが人身事故扱いになるよりも、物損事故で処理される事を望んでいます。
保険会社も被害者が軽傷の場合は、物損事故扱いのままでもケガの対応は可能なので、ことさらに人身事故扱いにして下さい!という状況にはありません。
警察が、明らかに軽いケガなら物損事故扱いでの処理をしたがる?のは、人身事故扱いになると刑事事件として立件しなければならないため、「実況見分調書」や当事者あるいは証人などの供述調書、検察への送致書など、必要書類の作成に相当の手間や時間をかける状況になります。
忙しくて大変になるので無理やり物損事故にしようなどと考える警察官はいませんが、毎日発生する交通事故に対して全件「実況見分調書」を作成する扱いになっていたら、警察官の絶対数が不足する状況になるでしょう。
人身事故は、被害者の身体や生命に重大な損害が及ぶことや社会的な影響等も大きくなる可能性あり、法的な制度として事故現場で実況見分を行い、捜査資料として「実況見分調書」などを作成することになります。
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|事故当事者として実況見分に立ち会う場合の注意点
事故が起きて、大きなケガを負い救急車で搬送される場合を除いて、加害者や被害者のどちらの立場であっても事故の当事者として、実況見分には必ず立ち会って頂きたい!と思うのです。
立ち会った時に注意することは2点です!
1点目は、冷静に事故の状況を思い出して、相手車両を確認した地点はどこで、どの位の速度だったのか?そのとき自車両の速度や双方の位置関係は?など、警察官の質問に対して簡潔にそして正確に説明する事です。
不明な点や見ていなかった場合に想像や、思い込みでは答えないこと!
どこかで証言内容に辻褄が合わなくなって来ると、全ての証言の信憑性に疑問を持たれる可能性も出て来ます。
2点目は、事故当事者間で事故状況の説明内容等に食い違いが生じる事も少なくありませんが・、その場合でも安易に妥協する必要はありませんので、食い違いがあってもそのまま実況見分調書に記載してもらうことが大切です。
事故当事者だけの証言で、そのまま事故状況を特定することにはなりません。
時々交差点などに、目撃者探しの立て看板を見たことが有ると思いますが、当て逃げばかりでは無く事故の目撃者を探して、事故の整合性や状況に関する情報収集が目的の場合も多いのです。
一通りの現場検証が終了したら、説明した内容が「実況見分調書」に正確に記載されているかについても確認して下さい。
事故当事者の説明と警察官の理解が一致していない、双方が誤った思い込みの状態で記録されている場合も起こる可能性もあるのです。
|実況見分調書はどの様に作成されるのか?
「実況見分調書」を確認すると、事故がどのように起きたのか詳細な状況が分かるので、刑事裁判においても最も重要な証拠の一つとされています。
また、刑事裁判だけではなく民事裁判はもとより、損害が大きな事故や事故状況で争いになっている場合など、「実況見分調書」をもとに保険会社は過失割合の主張や算定をするので、賠償金を確定させるためにも重要な書類ということになります。
それでは、実況見分調書にはどの様な事が記載されているのか?主だった項目を見ていくと・・。
実況見分、つまり現場検証した日時や、見分の場所、立会人は当事者のみか?目撃者や証人もいるのか?
事故現場の道路の状態は乾燥していたか?濡れているのか?、信号の等の交通規制はどの様な状況なのか?
事故の当事者車両の登録番号を特定して、衝突した損傷個所の部位や損壊程度は?客観的な事故状況の確認など・・。
そして、事故当事者(立会人)からの聞き取り調査。
相手方を発見した地点や、ブレーキ操作地点、衝突した場所、証人がいる場合は、目撃した場所や目撃内容など・・。
交通事故の現場見取り図が作成されて、現場写真が添付されます。
以上の項目から、事故が起きた現場の位置関係を図面化した「交通事故現場見取図」を作成し、事故状況を説明した「実況見分調書」が作られます。
その後で、当事者からの事故状況の説明を聞いて「供述調書」を作成します。
これらを合わせて「刑事記録」になるのです。
|実況見分調書の正確性に疑問や問題はないか?
事故現場から救急車で病院に搬送されて現場検証に立ち会えなかった、また不幸にも被害者が亡くなった等の状況によっては、加害者側の証言に基づいて調書が作成されることもあって全てが正確で事実といえない可能性はあります。
被害者が実況見分に立ち会えない場合はどうすればいいのでしょうか?
最良の方法は、後日もう一度被害者が立ち合っての見分をしてもらうことです。
被害者や事故当事者の一方が立ち合っていない実況見分は、被害者等が立ち会えるようになってから実施されることもあれば、実施されない場合もあります。
警察や検察が捜査の必要性の観点から、被害者立ち合いの実況見分をするか否かを判断するのですが、軽微な事故や特段争点がない場合などでは、被害者が立ち合わないままで実況見分調書が作成されていることも少なくありません。
しかし基本的には、事故当事者一方の証言でなされた実況見分は、それだけでは正確な内容とはいえないと思うのです。
再度の実況見分が困難な場合は、事情聴取される際に言い分をしかりと主張し、供述調書に残してもらうことです。
「供述調書」の作成が終わると、内容の確認と署名・押印を求められます。
供述内容と記録に間違いはないかを確認し、違う箇所には違うと指摘して訂正してもらうことが大切です。
納得できない供述調書には署名・押印してはいけないという事になります。
但し、加害者のみの立ち合いで作成された「実況見分調書」でも、客観的な事故に関する情報については民事でも利用されていますが、内容があまりにも被害者に不利な状況で作成されている様な場合は、加害者の立ち合いや供述のみで作成された可能性もあります。
その場合は、被害者の言い分は反映されていない事を主張する事が必要になります。
|状況によっては実況見分は警察署内でも行われる
警察官の奮闘を紹介する様なテレビの番組で、ブルーシートをかけられた事故車両が警察署内に運び込まれて、署内の空き地で実況見分を行うのを見た事があるかと思います。
死亡事故やひき逃げに限らず、事故車両から事故状況を正確に再現する必要が有る場合は、事故現場ではなく警察署で行うケースもあるのです。
警察署内に運ばれて来た車両は、鑑識課員数名が事故車両にライトを当てて、入念に傷やへこみ付着物など損傷状態や痕跡を確認します。
損傷の入力方向や程度、衝突した際の角度、タイヤがブレーキによって溶けた部分などからも事故状況が特定できるからです。
この様な、実況見分調書の作成過程を知ると「実況見分調書」は、仮に加害者のみの立ち合いで作成されたとしても、最も信頼できる資料であることは間違いありません。
|実況見分調書を入手して内容を精査!
実況見分調書を取得できるのは、基本的には当事者や弁護士に限りますが、交通事故証明書があれば必要事項が分かりますので、弁護士に依頼しなくても取得することは可能です。
手順としては最初に、交通事故証明書を取得して下さい。
交通事故証明書の「事故照会番号」の欄に、管轄の警察署と照会番号が記載されています。
管轄する警察署に連絡を入れて、交通事故証明書に記載されている事故発生日時、事故発生場所、事故当事者の氏名と生年月日を伝えて、送検先の検察庁と送検日、送検番号を問い合わせます。
管轄の警察署では、送検番号等を教えてくれます。
送検された検察庁に連絡を入れて、刑事記録または実況見分調書の閲覧や謄写を申し出れば、閲覧や謄写が出来るということです。
但し、検察庁によっては謄写の許可できないが写真を撮るのは可能や、謄写もコピーも不可だが書き写すのは許可するなど・・対応が一律ではない場合もありますが、検察の指示に従って手続きを取る事になります。
また、謄写か写真か?書き写しか?などによって、費用が違ってきますが法律で定められていないので、入手方法を確認する際に、合わせて確認しておいた方が良いでしょう。
「実況見分調書」は、警察による捜査中である場合や、加害者が起訴か不起訴処分が確定しなければ調書の入手は出来ませんので注意が必要です。
実況見分調書の作成過程や、記載されるであろう内容を知る事で、より有効に活用することが可能になります。
死亡事故の様に被害者自身が主張出来ない、加害者のみの証言による「実況見分調書」であったとしても、読書百遍・・ではありませんが、繰り返し内容を確認するによって、首を傾げたくなる様な疑問点や整合性等、当初見えなかった事が見えて来る事が本当にあるのです。
保険会社はこれをやるのですが、契約者側にとって不利な状況が推察された場合?等、公平に全て開示するとは言い切れませんが責められる範囲ともいえないでしょう。
当事者それぞれが内容をしっかり確認することが必要なのであって、より真実や事実に近づける協議や交渉には欠かせない手続きと思います。
損害も大きく、且つ事故状況に少しの疑念等が有る場合は、交通事故に関して経験豊富な弁護士に実況見分の解析を依頼することも検討していいかも知れません。
保険会社のみではなく、裁判においても重要視されている証拠書類であることは間違いないのですから!
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