弁護士に賠償請求などの交渉を委任するタイミングはいつ?

示談交渉関連

|弁護士に示談交渉や損害賠償請求を依頼する
交通事故の被害者が、保険会社との示談交渉や賠償請求の協議をするのは時間的にも精神的にも相応の労力が必要になります。


弁護士に示談交渉を委任することによってこの負担が無くなること、そして弁護士が了承した示談内容ということで納得感が得られるのは大きいと思います。


弁護士への委任は
進捗の程度に関わらず、どの様な状況でも可能です。

例えば、100%の加害事故で相手に支払う妥当な損害賠償額を決める場合や、追突された等の過失0%の被害事故で相手方に損害賠償請求するための示談交渉等々。


そして、双方に過失があってその過失割合を決める交渉や、決まった割合に応じて負担する賠償額の確定や、相手方から支払ってもらう損害賠償の受領まで、状況に応じた依頼ができます。


但し、自動車保険の特約のひとつ「弁護士費用特約」を使用する場合、過失100%の加害事故では使用できません。


相手方にも過失があって損害賠償請求する権利がある場合に限っての特約です。


実際には100%の加害事故の場合や、過失が数%でもあれば相手方との交渉は示談成立まで保険会社が行えます。


弁護士に委任することで得られる効果として最も高いのは、完全に無過失の被害事故で、保険会社が示談交渉に介入できず、ケガをした被害者が自分で交渉する様な状況になった場合です。

|被害者が弁護士に委任するタイミングは?
弁護士に何を期待するのかで、委任する時期やタイミングは変わって来ます。


ケガによる人的損害に関して委任するタイミングとしては、保険会社から賠償案が提示されてからが最も効果的かも知れません。


治療が終了した時期や、後遺障害の等級が確定して示談協議が開始された段階です。


保険会社からの賠償案が低くて納得いかない、それでは弁護士に委任して賠償基準を変えて請求しましょう!という場合です。


弁護士に依頼すると賠償額も高くなって、保険会社も交渉のプロである弁護士と協議するのは多分嫌うだろうから・・、それでは弁護士に委任してやりましょう!というケースです。

|保険会社は弁護士との交渉は望まないのか?!

被害者側から先に弁護士に交渉を依頼するのにあまりお勧めしないケースとして、損害が車など物損害のみの場合です。

被害者が損害賠償の交渉で弁護士委任をした場合、保険会社はそれではこちらも弁護士を委任しましょう!・・とはならないのがほとんどです!


弁護士との協議や交渉を嫌う保険会社の担当者は、意外にもかなり少ない!

交渉の相手が弁護士の場合は、損害賠償請求には根拠が必要なこと等の基本的な事を知っているので、理由や根拠のない請求はしてきません。

保険会社としては、被害者は事故の当事者なので感情的な要求や主張に一応耳を貸すことを強いられる場合もありますが、相手が弁護士となると一切の斟酌は無くなりますので「あれもダメ、これもダメ、全てダメ」が主張し易くなります。

更に、物損害については慰謝料の概念がないため弁護士が介入してきた場合でも、認定された損害額以上に賠償金が増額される事は有りません。


保険会社も担当者も、物損害については被害者が弁護士に委任することは、どちらかと言うと「歓迎」しているかも知れません。


物損害の場合で弁護士に委任する場合は、過失割合についての協議が難航している、時価額を含めて認定された損害額に不満がある、相手の修理費用に疑義があるなど、かなり限定的になってきます。


過失割合にしても、時価や損害額が争点になった場合でも、弁護士を介入させての交渉によって金額的に大幅に変わる様な事態はほとんどありません。


やはり物損害のみで弁護士に委任する効果は低い!といえるでしょう。


しかし、人身損害については弁護士委任することで、その効果を期待できる可能性は高くなります。


具体的には、治療打ち切りや治療終了の時期について納得いかない。


認定された後遺障害の等級について、再申請や異議の申し立てをしたい。!


まだ仕事復帰は無理なのに、休業損害を打ち切られそう!・・があります。

|弁護士委任した効果はあるのか?!
弁護士に何を期待するのか、何の効果があるのかを確認して委任すべきです。


最も効果的なのは損害賠償金、項目でいうなら「慰謝料」になりますが、これは他の基準と比較して弁護士基準が最も高額になります。


委任のタイミングとして多いのは、具体的な示談金の協議に入る時になりますが、それ以外では依頼される弁護士にとっても比較的難題と思えるケースもあります。


委任する内容によっては、弁護士が依頼を断る事もある様ですが・・、引き受けてもらった場合は勝算があるという事になると理解してよいと思います・・?


一方で委任効果の期待は厳しいかも・・と思うのは大きくは2点!

|治療が途中で打ち切られた場合
賠償上の大きな転機のひとつは治療が終了した時になります。


ケガが治ったと医師も本人も判断して治療を終了したのなら問題はありませんが、この段階で弁護士に依頼するとした場合の争点は、治療継続を希望したにも関わらず治療が終了と判断された事になるかと思います。


弁護士に依頼することによって、治療が継続できるのかというと、答えはかなり難しいです。


保険会社が治療を打ち切る場合は、担当医に確認し基本的には医師の医的判断や証言によって終了にしているのが普通です。


弁護士が介入したからといって、医師が専門的見識をもって判断した症状固定や治療終了を撤回して、治療の再開を認めることはほとんど無いと言い切れるかも知れません。


委任された弁護士が、診断書や診療報酬明細書、画像や検査資料等の内容をどこまで精査できるか?精査によって、治療を継続させることの妥当性を主張できる根拠を見つけられるのか?


そして最終的には医師が判断した治療終了を撤回して、治療を継続させることが妥当との判断を引き出す事が出来るのか?


仮に、治療を継続!と判断された場合は、今度は保険会社が当初の判断との差異について担当医に問い合わせをする事になるので、やはりスムースに治療継続とはならないと思います。

|認定された後遺障害の等級に対して不満!

もうひとつは、後遺障害が思った以上に低い等級で認定された、または非該当になって「異議申し立て」手続きや上位等級の認定を取りたい場合です。

後遺障害の等級は、一括対応している保険会社が「損害保険料率算出機構」の「自賠責保険調査事務所」に事前認定を申請します。


認定結果については通知が来るまで、保険会社も事前に知らされることは有りません。


申請時には、一部に意見書を添付する事もありますが、あくまでも参考の域から出るものではなく保険会社は認定に影響を与えるなどの関与は一切できません。


医学的な見地に基づいてのみ認定されているので、訴訟においても裁判所は「損保料率算出機構」が認定した後遺障害の等級をほとんどそのまま採用しているくらいです。


症状固定の時期や後遺障害の等級に関しては、極めて客観的な医療上の判断によって決定されています。


よって、弁護士に依頼されたとしても等級認定の変更に大きな影響を及ぼす様なあらたな証明ができない限り、異議申し立てによる等級変更はやはり困難といわざるを得ません。


逆に、新たな証明や立証資料がある場合は等級変更の可能性は大きくなるという事になります。


画像や検査資料が全て自賠責保険の調査事務所に提出された上で認定されているか?となると、治療が長期にわたった様な事案は全てが提出されているとは限りません。


依頼された弁護士が、全ての「診断書」や「診療報酬明細書」を細部に至るまでチェックして新たな資料等を見つけ、その資料が等級認定に大きな影響を与える様な場合は、上位等級に再認定される可能性は否定できないということになります。


但し、自賠責保険調査事務所においても診断書等を確認して、資料を精査選択しているので、未提出の資料が後遺障害等級認定に大きな影響を持つ可能性は限りなく低いという事にはなります。


後遺障害等級の異議申し立てについて、弁護士は診断書等を確認して依頼を受けるか否かを判断している様です。


よって、この場合も弁護士が依頼を受けると判断した場合は、勝算は高いという事になるのでしょう。

|保険会社側から弁護士に委任する場合もある!

損保の担当者から、「弁護士に委任しましたので、今後の賠償請求は弁護士と話して下さい」などと一方的に保険会社が弁護士に委任して、担当者が交渉や協議から退いてしまう事があります。

保険会社が弁護士に依頼するのは、特定の状況に限られています。

|軽傷でも治療の長期化が予想される場合

むち打ち症や単純な骨折などのケガは、痛みなどの症状について他覚的な所見が乏しく、当初見込んだ期間より長期化してきて「まだ痛い、ここも痛くなってきた」などと主張される場合があります。

示談協議や治療終了時期について協議が膠着状態になる前に、保険会社は弁護士を介して協議するという手法をとる事があります。


また、相応の治療期間が経過しても症状固定などの提案を受け入れずに、独自の判断で治療を継続する被害者に対しては弁護士を介して治療終了の理解を求める事になります。


これは、保険会社が被害者との協議を希望するというより、弁護士を介しての説明や説得する或いは了承を取り付ける・・の意味合いが強いのかも知れません。

|反社会的勢力やクレームなど特異な被害者の事案

交通事故の相手や被害者が、暴力団やその関係者と思われる場合は保険会社とトラブルになる可能性が高まるだけではなく、事故当事者である契約者がターゲットにされることもあります。

この場合は契約者保護の観点からも、相手方が反社会的勢力などと判断された場合は比較的早期に弁護士に委任するケースも多い。


また、一般の人でも賠償協議以前の「担当者の態度が気に入らない!担当者を変更して欲しい」等の要求や、感情的になって激高したり、逆に保険会社からの連絡等について完全無視を決め込んだり・・、担当者による対応は不可と判断して弁護士を介入させる選択もします。


そして、このケースは結構多い。

|モラルクレームが疑われる場合

件数としては多くは有りませんが、公的にも訴訟等で実態を明確にすることも見据えて弁護士に依頼する事案もあります。

代表的なのは保険金詐欺が疑われる場合などで、短期間に繰り返し交通事故にあっており、ケガが軽傷にもかかわらず通院頻度が高く通院期間も長引いている場合。


また、事故報告内容と発生した損害の整合性が合わない、加害者と被害者が知人や友人同士なども比較的多い。


|協議が膠着状態やトラブルになった場合
通常の賠償協議を継続している状況で、双方の主張が折り合わずトラブルに発展したからといって、即弁護士に委任する場合は少ない。


その前に保険会社は被害者に、弁護士を委任したり加入している保険会社に相談してみたり、裁判で請求するなど進言をして、状況によっては暫くの期間放置することもあります。

|被害者側はどの様に対応する?
保険会社が弁護士に委任する場合は、担当者や担当部署の代理人ではなく保険会社の代理人となります。


弁護士から委任された旨の連絡を受けた被害者が、あらためて担当者や担当部署との協議を求めても、保険会社としての判断なので弁護士への依頼を取り消す事はほとんどありません。


協議の相手が弁護士に変わったと割り切って、被害者自身が解決に向けた協議を進めることになるのが一般的な対応になるかと思います。


しかし、賠償の協議内容が煩雑である場合や、論点も複数あって被害者本人が対応するには難解な状況にある場合は、被害者も弁護士に交渉を依頼することを積極的に検討すべきと思います。


弁護士同士の協議になることで、思っていたより短期間に解決できるケースも多くなる様です。

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